調停を申し立てたい方へ! 女性弁護士による離婚相談を実施しております。

調停を申し立てたい方へ!

1 協議離婚をしたいと思っていたのに話し合いがつかずに困っている方へ

協議離婚とは、夫婦双方が、離婚に合意しており、離婚届を提出することによって成立する離婚のことです(民法763条)。

離婚の種類としては、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」があり、約90%が協議離婚により離婚していると言われています。

もっとも、離婚するに際しては、そもそも相手方が離婚そのものに応じることが必要ですし、仮に相手方に離婚に応じる意思があっても、離婚条件が折り合わない(親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など)ということも多く、必ずしも話し合いがスムーズに行くとは限りません。また、そもそも、相手方との話し合い自体が難しい、例えば、互いに感情的になって話し合いができないとか、相手方が暴言、暴力を振るう、といったケースもあるでしょう。

このように、話し合いで離婚ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

2 話し合いができなければ、裁判所に離婚調停を申し立てましょう!

調停離婚とは、協議離婚での調整が困難な場合、また、困難と見込まれる場合、夫婦のいずれかが家庭裁判所に申し立てることによって、調停手続で離婚の合意をして、離婚を成立させるものです。

「夫又は妻が離婚の話し合いに応じてくれない。」

「夫又は妻が、財産分与の話し合いに応じず、必要な財産の開示をしない。」

「夫又は妻が、双方共に親権を主張しており、話し合いがつかない。」

「夫又は妻が、家を出て行った」など、相手方と話し合いができない場合には、調停を申し立てましょう!

3 離婚調停の手続

夫婦のいずれかが、相手方の住所地の管轄にある家庭裁判所あてに調停を申し立てます。もっとも、夫婦間で、それ以外の場所にある家庭裁判所での調停をすることにつき、合意がある場合には、その合意書を提出して、合意した家庭裁判所に申立てをすることも可能です(家事事件手続法245条1項)。

ご自分で手続される場合には、裁判所の窓口に行けば、複写式の申立用紙がありますので、これに記入し、必要書類を揃えて提出することで、申立することができます。また、定型の申立書は、裁判所のHPからも入手することができます。

家庭裁判所の開庁日は、土日、祝日、年末年始を除く平日で、時間は午前9時~午後5時15分(午後0時~1時を除く)です。

また、家庭裁判所には、離婚以外にも、例えば、離婚するまでの間の婚姻費用分担請求等について、個別の調停を申し立てることも可能です。

離婚調停の流れについては、「離婚の種類ごとの進め方」に記載していますので、こちらを参照してください。

離婚の種類ごとの進め方

4 離婚調停にかかる期間は?

概ね、半年から一年間弱程度です。短い場合には3ヶ月程度で、長い場合には1年以上かかることもあります。

あくまで、経験則ですが、短い期間で調停が成立するのは、相手方も離婚したい場合、財産分与の対象財産がほとんどない場合、不貞された側からの離婚請求で相手方が不貞を認めている場合、また、調停で話し合いがつかず不成立で終了する場合などです。

他方、調停に長い期間がかかるのは、そもそも相手方が離婚に応じない場合、子どもの親権が争われている場合、子どもの面会交流が争点になっている場合、財産分与の対象財産が多い場合、財産分与の対象財産に不動産が含まれている場合などです。特に、子どもの面会交流については、それだけで一年近くを費やすということも珍しくありません。

離婚調停が終了するのは、①調停成立による終了、②調停不成立による終了、③取り下げによる終了、の3パターンです。①は、当事者間の話し合いがまとまった場合です。必ずしも離婚の合意に限らず、当面、別居を継続するという合意で調停が成立するケースもあります。②は、調停で話し合いがつかず、これ以上調停を継続しても成立の見込みがないと裁判所が判断した場合や、相手方が調停に出席せずに調停成立の見込みが立たない場合です。③については、申立人は、いつでも調停を取り下げることができます。取り下げるにあたっては、相手方の同意は必要ありません。

5 調停の当事者

当事者は、あなたと、夫又は妻である相手方です。弁護士を除いては、それ以外の者が調停に出席することは原則としてできません。なお、ご自身の都合が悪い場合には、弁護士だけが調停に出席することも可能です。

ご本人同士で出席するとなると、感情的な問題に終始してしまうことも多く、また、調停委員が話し合いを整理することができずに、長引くこともあります。

6 調停委員と調停制度

調停は、男性1名、女性1名の計2名の調停委員が、当事者双方から交代で事情を聞く形で進められます。調停委員会は審判官(裁判官)も加えた3名ですが、審判官が調停に出席するのは、調停成立時や不成立時など、限られた場面です。調停委員は、調停を進めるにあたり、方針に迷ったり法律的な見解を確認する必要があると考えた場合など、必要に応じて審判官と評議を行います。

調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の人が選任されており、元家庭裁判所の調査官、大学教授、公認会計士、税理士、弁護士などの専門家のほか、地域社会で活動をされてきた人々の中から、選ばれています。調停委員は非常勤ですから、働きざかりの40代、50代の方で引き受ける方は少ないですし、また、専門家も多くを集めることは難しいため、実際には、高齢の一般の方がなっていることが多いのが実態ではないかと思います。特に、家事事件の中でも、離婚事件では、よりその傾向が強いといえます。

したがって、調停委員が法律的な知識に乏しい場合もあり、調停委員に総てを任せてしまってはいけません。実際、調停制度は、調停委員が総てご自身に良いように取り計らってくれる制度ではありません。あくまで、当事者間の話し合いを重ね、合意を図る制度に過ぎず、調停委員はその調整役に過ぎないのです。

7 調停のポイント!

調停では、自分の主張をはっきりと調停委員に伝える必要があります。調停委員に好印象を持ってもらうことも大切ですが、やはり、自分の主張をきちんと持ち、これを伝えることから総てが始まるといっても過言ではありません。納得いかないまま不必要に不利な解決をしたときに、後で、「調停委員にこう言われたから。」などと、調停委員の責任にしても仕方ありません。

また、離婚は法律的な問題がいろいろと絡む手続ですから、法律的な争点整理を行い、これに沿って進めていく必要があります。先ほども述べましたように、調停委員は法律の素人の方が多く、法律的な争点整理は自分がしなければなりません。

8 離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?

弁護士に依頼すると、ご自分でははっきりと主張を伝えることができないような場合でも、しっかりと伝えることができるでしょう。

また、法律的な争点整理をして、これに沿った手続を進めることが期待できます。納得いかないまま不必要に不利な条件で和解したり、考えられない譲歩をしたりするリスクを避けることができるでしょう。

これらに加え、弁護士に依頼すると、ご自身の精神的な負担を減らすことができます。自分自身のトラブルは、本当に気が重いものです。弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減できるでしょう。

9 どの弁護士に依頼したら良いでしょうか?

弁護士であれば誰でも良い、というわけではありません。やはり離婚事件の経験や法律的な知識が豊富にある弁護士の方が良いでしょう。

裁判所は、最終的に、法律に則って、公正に判断を下す場所です。ですので、これに従って、あなたに適切なアドバイスのできる弁護士に、ぜひ、ご相談、ご依頼されることをお勧めします。

離婚問題を弁護士に相談すべき理由
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よくあるご相談例
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