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子どもに会わせてもらえない!

面会交流が認められるポイント

① 実務の考え方

裁判実務では、面会交流は、親の権利というよりむしろ、未成年の子の健全な育成のためのものとして、原則、積極的に認めるというのが基本的な考え方です。面会交流は、子の健全な育成のための制度なので、養育費との関係でいうと、養育費を支払うことによって、面会交流をする権利を持つということにはなりません。

② 面会交流を禁止・制限すべきとされる場合

面会交流を禁止・制限をすべき事由がない場合には、原則、面会交流は認められるのですが、この面会交流を禁止・制限すべきでない事由は、次のような場合とされています。

  1. 子の連れ去りのおそれがある場合
  2. 子を虐待していた場合
  3. 監護親が子の面前でDVを受けており、これにより、子に対する虐待に匹敵するような悪影響が生じているような場合
  4. 年令の高い子の真意からの拒絶

このように、いずれの事由も、面会交流を認めることが、子の福祉を害する事情があげられており、例えば、親の再婚や監護親の拒絶は、子の福祉とは直接関係しませんので、面会交流を否定する事情とはされていません。

面会交流の方法を決める手続

① 協議離婚の際に当事者で取り決めをする場合

一般的なケースでは、離婚に際しての取り決めの一環として、離婚後の面会交流の方法が決められます。当事者間で、面会交流も含め、離婚条件の取り決めができ、協議離婚をする場合は、離婚前に当事者間で面会交流の方法についても具体的な取り決めをしておきましょう。

② 離婚調停で取り決めをする場合

これに対し、調停離婚をする場合になった場合は、離婚調停を成立させる際の条項として、離婚後の面会交流の具体的な方法も入れるようにしてください。

③ 面会交流調停・審判

他の離婚条件では双方が折り合うことができるものの、面会交流については、双方が合意に至ることが難しい時には、離婚調停とは別途、面会交流のみにつき、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。また、この面会交流の調停は、協議離婚をしたものの、相手方が、面会交流の約束を守ってくれないため、子と面会ができないというような場合にも、申し立てることができます。

面会交流調停事件は、双方の合意ができずに調停が成立しない場合には、審判に移行することとなります。審判に移行した後は、必要に応じて実施される調査官による調査結果も踏まえ、審判が出されます。

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面会交流を実現させる手続

調停や審判で面会交流の方法が決められても、それが守られない場合、面会交流を実現させるための手段としては、次のようなものがあります。

① 履行勧告

調停や審判で取り決められた面会交流が実現できていない場合、家庭裁判所に相手方に取り決めを履行するよう勧告をしてもらうことができます。

ただし、この履行勧告には強制力はなく、また、家庭裁判所が、当事者間の調整までしてくれるわけではないので、おのずと限界があります。

② 再度の調停・審判申立て

面会交流実現のために当事者間で調整が必要な場合や、先の調停・審判後に事情が変わった場合には、再度の調停や審判をすることも手段のひとつとして考えられます。

③ 間接強制

間接強制とは、調停や審判で取り決められたことを履行しない者に対し、間接強制金を課し、その心理的圧迫より履行を促す制度です。面会交流に関する調停・審判での決められた履行をしない場合、調停調書正本・審判書正本に基づき、家庭裁判所に間接強制の申立てをすることができます。裁判実務では、a面会交流の日時又は頻度、b各回の面会交流時間の長さ、c子の引き渡しの方法の3要素が具体的に決められ、履行の内容が特定されることが、間接強制を認める要件とされています。

このため、間接強制をする必要が生じることが予測される場合、調停等では、これら3要素を具体的に定めておくべきでしょう。

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