夫又は妻が発達障害(アスペルガー症候群など)の場合の離婚 女性弁護士による離婚相談を実施しております。

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夫又は妻が発達障害(アスペルガー症候群など)の場合の離婚

1 発達障害とは

あなたは、あなたの夫又は妻が、発達障害ではないか、と感じたことはありませんか?

発達障害者支援法では、発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発言するもの」とされています。

発達障害は、このようにいくつかのタイプに分類されていますが、いずれも生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点では共通しています。複数の障害が重なり合ってみられることも、珍しくありません。

2 自閉症スペクトラム障害

自閉症スペクトラム障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害を含む言葉です。症状の強さに従っていくつかの診断名がつけられていますが、本質的には同じ障害と考えられています。

相互的な対人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動の偏りの3つの特徴が現れます。

最近では、100人に1~2人存在すると報告されており、男性は女性より数倍多く、一家族の中に何人も存在していることもあります。

3 学習障害(LD)

全体的な知的発達に比べ、読む、各、計算するといった特定の能力が、極端に苦手な状態です。確認の方法によっては100人に2~10人存在すると言われており、読みの学習障害については、男性は女性より数倍多いと報告されています。

4 注意欠陥・多動性障害(ADHD)

集中できない、じっとしていられない、考えるよりも先に動くといった、不注意、多動・衝動性といった状態です。学童期のこどもについては、100人に3~7人存在すると言われており、男性は女性より数倍多いと報告されています。男性の有病率は青年期には低くなりますが、女性の有病率は変化しないと報告されています。

5 あなたの夫又は妻が発達障害の疑いがある場合

あなたは、以前から配偶者について、人の気持ちが分からない、共感してもらえない、自分の好きなことに熱中して他のことには無頓着なため一緒に生活するのに苦労する、といったことで悩んでいませんか。生活費はきちんと入れる、家事・育児もまめにやっている、けれど、、、。例えば、配偶者が一人で家に居るときに雨が降ってきても洗濯物を入れない(悪気は無い、洗濯物が外にあるのは知っていたが取り入れる必要性を感じなかっただけ。)にとどまらず、乾燥機付きの風呂場に洗濯物が干してあってもそのまま風呂に入る(悪気はない、本人が洗濯物を風呂場から出す必要性を感じなかっただけ。)とか、配偶者の実親が亡くなった葬式の後に「ああ汚かった。」などといって手をはたく(悪気はない、本人は本心からそう思っただけ。)とか、そのエピソードは数えきれません。

相手に悪意がないことは分かっていても、何より相手にあなたの悩みを理解してもらえない、といったことで辛い思いはしていませんか。

6 弁護士に相談を!

もし、夫又は妻が発達障害かもしれない、そのことが原因かどうかはさておいても、このような相手方とは婚姻関係を継続できないと思ったら、弁護士にご相談されることをお勧めします。こんなことで相談しても良いのか迷われる方もおられるかもしれませんが、離婚事由について経験豊富な弁護士に相談しておくことで、今後、ご自分が採るべき方向性について、必要なアドバイスを受けることができます。

離婚するかどうかに拘わらず、ぜひ、お早めに弁護士にご相談ください!

発達障害の子どもをもつ場合の離婚

 子どもを連れて別居、離婚したけれど、こんなはずじゃなかった?! 後で後悔することはできません。子どもはいつも、あなたの側にいて、あなたのサポートが必要です。そして、子どもをサポートするあたなにも、専門家である弁護士のサポートが必要です。
 あるいは、子どもを連れて、夫又は妻が出て行った! 子どもは大丈夫?! このような場合にも、弁護士のサポートが必要となるでしょう。

「発達障害の子どもをもつ場合の離婚」詳しくはこちらから

カサンドラ症候群かもしれないと思ったら?!

 カサンドラ症候群とは、一般的に、発達障害のある配偶者を持つ人が、相手と情緒的な交流がうまくいかないことから精神的に傷つき、心身に不調を来す状態を指す言葉です。もっとも、医学的に正式な病名ではありません。

「離婚にまつわる症状について」詳しくはこちらから
離婚問題を弁護士に相談すべき理由
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