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慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。相手方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。
実際に多いのは、離婚や暴力が原因で離婚になるような場合に慰謝料を請求する例です。これに対し、離婚に至らない家庭でもよくみられる、些細な言い争いや、性格の不一致などの事情では、通常、慰謝料は認められません。
慰謝料の金額は、まずは当事者間の話し合いで決めることになります。この場合の金額は、それぞれの個別事情により様々です。もっとも、当事者間で話し合いがまとまらず、裁判所を利用することになった場合には、一般的には、0円~300万円の範囲内で決まることが多いのですが、一概には言えません。
慰謝料の話し合いは、離婚時にすることが多いのですが、離婚した後でも、話し合いをすることができます。もっとも、当事者間で話し合いがまとまらなかった場合、裁判所に慰謝料を認めてもらうためには消滅時効の期間がありますので、この期間内に地方裁判所に訴訟提起等をする必要があります。
離婚の際に問題となる慰謝料は、離婚原因となる個別的有責行為により生じた精神的苦痛に対する損害賠償(離婚原因慰謝料)と、離婚により配偶者の地位を失うことから生じる精神的苦痛に対する損害賠償(離婚自体慰謝料)とがあります。前者は、「損害及び加害者を知った時点」から数えて3年で時効となりますが、夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しないとされていますので(民法159条)、3年以前の不法行為についても、婚姻解消から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば、間に合います。後者については、「離婚が成立した時点」から数えて3年で時効となります。
なお、慰謝料請求は、夫又は妻に対してだけでなく、例えば不倫相手に慰謝料請求をするということも可能です。この場合には、当事者間で話し合いが可能であれば話し合いを行い、話し合いがまとまらなかったり、話し合いができなければ、家庭裁判所の調停を利用することも可能です。もっとも、調停で話し合いがまとまらなければ、結局、地方裁判所に訴訟提起をすることになりますので、調停ではなく、最初から訴訟提起をすることを選択することもあります。
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