離婚と面会交流 女性弁護士による離婚相談を実施しております。

離婚と面会交流

面会交流

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことを言います。これを、親の権利として捉え、面接交渉権と言うこともあります。

ご相談をお聞きしていますと、子どもを監護している親の方からは、他方の親に会わせたくないとか、子どもに会ってほしいのに会ってもらえない、といったお話をよく聞く一方で、子どもを監護していない親の方からは、子どもに会いたいのに会わせてもらえない、というお話をよく聞きます。離婚や別居をされる両親の気持ちは、子どもをめぐって複雑であり、そのため面会交流の話し合いも、容易にはいかないことが多々あります。

子どもの幸せとは何か、をよく考えてみることが大切。

面会交流は、子どもの幸せのために行われるものです。夫婦の過去の経緯はいろいろとありますが、もう一度、子どもの幸せとは何か、をよく考えてみる必要があるのではないでしょうか。

なお、夫婦が離れて暮らすことになった後も、子どもの福祉を害する特別の事情(子どもに対する虐待など)がない限り、面会交流は行われるべきもの、というのが家庭裁判所の考え方です。

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは、親同士が話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停又は審判の申立をし、家庭裁判所の助言を得ながら、話し合いをすることができます。場合によっては、専門性を持つ家庭裁判所調査官が調停に入り、子どもの意向を調査するなどして、より良い解決を目指し、話し合いを進める手助けをしてくれます。調停を申し立てた場合に話し合いがまとまらなければ、自動的に審判に移行します。

離婚問題を弁護士に相談すべき理由
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