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モラハラ夫との協議離婚を目指したものの、話し合いでは、合意に至ることはできないと判断した場合、家庭裁判所に調停を申し立てることを検討してみましょう。
夫婦に関する調停としては、①夫婦関係調整調停(これには、円満解決を求めるもの、離婚を求めるもの、離婚するか否かは留保して当面の別居を確認するものなど、さまざまな目的のものが含まれます。)、②婚姻費用分担請求調停、③子どもとの面会交流調停、④養育費請求調停、⑤財産分与請求調停、⑥年金分割調停等があります。
家庭裁判所に調停を申し立てる際、必須となるのは、申立書と戸籍謄本です。
それ以外にも、婚姻費用分担、養育費を求める場合には、収入を示す資料として、源泉徴収票や課税証明書の提出が求められます。また、年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書の提出が必要です。この情報通知書を取得するための情報提供請求書は、原則として請求者の住所地を管轄する年金事務所に提出することになります(その他、各共済組合等へ提出することが可能です。)。情報通知書の作成まで、相当期間を要する場合があるので、申請は早めにされることをお勧めします。
一般的には、夫婦関係調整調停を申し立てると、離婚に伴う付随的な条件として、養育費、子どもとの面会交流、財産分与、年金分割等についても併せて、話し合いがされますので、必ずしも、これらのことをすべて、独立した調停事件として申立てをする必要はありません。
ただし、婚姻中の生活費である婚姻費用の分担については、離婚までの期間に生じるものですので、離婚を求める調停手続とは、別個に申立てをしておく必要があります。
調停を申し立てた後、1か月半前後で、第1回目の期日が指定されます。
家庭裁判所では、事前に、相手方が、調停中に裁判所内で相手方が暴力行為に出たり、暴れる危険がないかの確認をするようにしています。ほとんどの方は、裁判所では、自分に不利益とならないないよう、調停委員等に良い印象を与えようと冷静な対応を心がけますが、中には、自分の感情のコントロールができない方もいらっしゃいます。そのような方が感情的になり、暴力的な行為に出ることを未然に防ぐよう、家庭裁判所側も配慮をしてくださることもあります。例えば、夫と妻の待ち合わせ場所の階を別にしたり、動線が重ならないようにしたり、さらには、いざという場合に備えて職員の方が待機をしてくださることもあります。
調停中の夫の言動に不安を抱いてらっしゃるのであれば、遠慮無く、家庭裁判所に相談をするようにして下さい。
第1回の調停期日の候補日が決められた後、家庭裁判所から相手方に申立書が郵送されます。
調停期日当日には、申立人と相手方双方が家庭裁判所に出頭を求められますが、両当事者は、待ち合わせ場所も離れた場所にするなど顔を合わせるリクスが低くなるよう配慮がされています。
裁判所側は、男女1人ずつの調停委員と裁判官によって調停委員会というチームが構成されていますが、裁判官は、同時に多数の事件を担当していますので、調停室で、実際に、当事者の話を聞き、対応をするのは、男女1人ずつの調停委員です。
調停室には、申立人・相手方が、時間をずらして交代で入りますので、ここでも、双方が対面することはありません。
調停委員は、最初、夫婦の関係が悪化した原因や背景事情を聞いて、事案の全体像を把握しようとするのが一般的です。その後、双方の意見が合致する点、対立する点を明らかにし、対立している点については、双方の歩み寄りができないか双方を説得するようにします。
調停手続は、裁判所が、どちらが正しいかを決める場ではなく、双方の合意点を見出す手続ですので、調停での解決をするには、双方が互いに歩み寄りを重ねることが必要となるのです。
当初は、激しく対立しており、当事者間では感情的になり、冷静な話し合いができなかった夫婦も、調停委員という第三者が間に入り、話し合いを整理することで、歩み寄りの姿勢をとる余裕が持てるようになりますし、何よりも、調停で解決をしておくことがお互いにとって、結局はメリットが大きいと気付く機会を得ることができるようです。
絶対に自分の言い分が正しいと譲らないモラハラ夫も、損得の計算には敏感ですので、意外に、それまでの強硬姿勢から転換してくることもめずらしくはありません。
調停を重ねても、モラハラ夫が自分の言い分を曲げずに押し通してきた場合には、どのようすれば良いのでしょうか。
モラハラ夫が、例えば、他の条件では、折り合いがつきそうになっているものの、子との面会交流の方法に執着し、妥協を許さないこともあります。
このような場合に、面会交流の方法のためだけに、調停離婚ができないこととなります。妻側に離婚を急ぐ事情がなく、かつ、婚姻費用の受け取りが確保されている場合には、早期の調停離婚を目指す必要自体がないかもしれませんが、様々な事情で、離婚を急がなければいけない場合には、合意ができない事項(先のケースでは面会交流)についてだけ、別個調停の申立てをしておき、その事項については、離婚後も、引き続き、調停を継続させながら、それ以外を切り離して調停離婚を成立させることも、手段として考えられます。
また、離婚調停と婚姻費用分担の調停が並行している場合には、婚姻費用分担を先行させて、調停成立を図りますが、この分担額について合意ができない場合には、調停を不成立とさせると、審判に移行することとなります。審判では、裁判官が分担額を決定してくれますので、いかに、モラハラ夫が婚姻費用の支払を拒否していようとも、婚姻費用分担額が決定されることからは逃れようがありません。
婚姻費用分担額が決定されると、別居状態が解消するか離婚が成立するまで、夫は婚姻費用を支払い続けなければならない状態に置かれますので、それまで強硬に離婚に反対していた夫も、離婚に応じることとなる場合が多いようです。
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