離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > 調停を申し立てられたモラハラ夫の反応
モラハラ夫が、妻から離婚などの調停を申し立てられると、どのような反応を示すでしょうか。
モラハラ夫は、妻が自分に反旗を翻すなど考えていませんので、まずは、妻に対して、猛烈に怒ります。
典型的な例では、妻が別居し、離婚と共に、婚姻費用分担請求の調停を申し立てた場合には、「妻が勝手に家を出て行ったんだから、妻には、一銭も金を渡さない。」と言って、生活費を渡そうとはしません。
さらには、独自に理由をつけて、自分の条件をのまないと訴えるなどと妻を脅しにかかることもあります。
モラハラ夫は、同居中、自分の理屈に妻を従わせてこれていたので、これまでどおり、理屈を並べれば、妻を屈服させることができると思い込んでいるのかもしれません。
調停手続が始まっても、モラハラ夫は、自分の理屈は間違っていないと考えているので、家庭裁判所でも、独自の理屈を強気に展開させます。家庭裁判所の調停手続では、相手方にも事前に回答書の提出が求められるのですが、その回答書にも、独自の理屈を書いて提出する夫もいます。
ある事件では、夫からの回答書に婚姻費用について、月額3280円であれば、支払うと書かれていました。妻は、3280円が何の金額かと首をかしげたのですが、調停期日で、その金額が特定の新聞社の子ども新聞の購読料であることがわかりました。別居後でも、なお子どもに自分の思い通りの行動をさせようとしていたことがわかり、愕然としました。もちろん、婚姻費用は、その使い途について、夫から事細かな指定を受ける性質のものではありません。家庭裁判所でも、夫の言い分を聞き入れることはなく、算定表どおりの婚姻費用額を定める審判が出されました。
家庭裁判所では、モラハラ夫の独自の理屈が通ることはないことは、次第にモラハラ夫にもわかるためか、冷静に損得計算をして、最後は、調停での合意に至るケースがほとんどです。
平成24年(2012年) 弁護士法人松柏法律事務所生駒事務所入所
平成29年(2017年) 奈良地方裁判所葛城支部 民事・家事調停委員
弁護士の目指すべき結果が依頼者の方を幸せにすることだとすれば、幸せはひとつではなく、人の数だけあることを教えられました。思い返せば、検事時代には、正義はひとつでなく、人の数だけあることを学びました。同じ種類の事件であっても、ひとつとして同じ事件はないことを、その方の幸せが何であるかを絶えず考えなければならないことを痛感しています。
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