離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > モラハラ夫との離婚を決めた時にすべきこと
モラハラ夫は、妻からの離婚を申し入れられた場合、まず、妻の言い分に耳を傾け、離婚の申し入れに応じることは、まず、あり得ません。つまり、協議離婚ができる可能性は、かなり低いと覚悟する必要があります。
協議離婚ができないとなると、家庭裁判所に調停を申し立て、調停離婚、さらには裁判離婚を目指す必要があります。離婚が決まるまで、相当の長期間がかかるおそれもあります。
妻が離婚を告げられると、モラハラ夫は、自分は法律にくわしい、知り合いに弁護士がいるなどと言って、妻の言い分が通らないと脅したり、或いは、「俺にはお前しかいない。」などと泣き落としで引き留めようとしてくるかもしれません。いずれにせよ、一緒に暮らす限り、モラハラ夫は、いっそう妻を自分の支配下に置こうして、あの手この手の攻勢をかけてくるはずです。モラハラ夫といる限り、妻は、自由に判断することさえ邪魔されることになりかねません。
モラハラ夫に離婚話を切り出すのは、別居をする時、或いは、別居の後とすべきでしょう。
「夫に黙って別居しても大丈夫なんだろうか?」と考えられている方は、ほぼ、確実にモラハラ夫の被害者と言えるでしょう。自分の行動は、夫の許可を得なければならないという呪縛にかかっているのです。モラハラ夫との同居は、精神的な虐待を受ける生活です。その被害から避難するのですから、夫と別居するのに、夫の許可を得る必要はありません。
ただ、突然、妻が家から出て行ったことがわかると、モラハラ夫は、妻の関係先のすべてを捜し回ることが予測されますので、周囲への手配は、先にしておくべきと考えられます。
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