離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > モラハラ夫との別居の準備
モラハラ夫と離婚するには、夫の承諾なく、別居をすることが最初の第一歩となるのですが、その準備として、転居先の確保がまず必要です。経済的負担を考えても、安全面でも、実家が近くであれば、実家を転居先にするのが適切です。
それが不可能な場合は、あなたと子どもの転居先となる物件の賃貸借契約を先行させる必要があります。
また、転居のための引っ越し費用、転居後の当面の生活費を工面しなければなりません。妻名義の預金通帳、保険証書はすべて持ち出しておきましょう。ただ、夫名義の預金通帳等は、原則、潜在的にその2分の1は妻に持分があるため、自宅から持ち出しても、違法とはならないのですが、名義人は、いつでも、通帳やキャッシュカードを無効化する手続ができますので、持ち出す実益は乏しいかもしれません。
モラハラ夫は、妻子が自宅から出て行った場合、「勝手に出て行ったのに、どうして、俺が妻に金を払わないといけないんだ?」との理屈から、別居後の生活費を支払わないことが予測されます。これに備えて、別居と同時に、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる勢いで準備されておく方が良いと考えられます。
転居後、置いてきた荷物の引き揚げが困難となる場合もあるので、夫にわからないように、事前に、私物を転居先に移しておく方が無難でしょう。なかでも、健康保険被保険者証、マイナンバーカード(通知書)、年金手帳等は確実に持ち出すようにして下さい。
将来、離婚の際には、財産分与が問題となりますが、夫名義の預金通帳や保険証書等は、別居前に、写真で撮影するなどして、夫がどのような財産を保有しているか、把握しておくようにすることをお勧めします。妻からの離婚申出に激怒したモラハラ夫が、財産分与において、素直に自己名義の財産を呈示するとは考え難いからです。
さらに、転居後の住所をモラハラ夫に知られたくないと思われる方は、市役所で、住民票の閲覧禁止措置をとっておいてください。
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