離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > モラハラ夫とは協議離婚をすべきか
離婚には、協議離婚、調停離婚(審判離婚)、裁判離婚がありますが、離婚届を市役所に提出することで成立する協議離婚が選択されることがほとんどです。
離婚後も、双方が冷静に最低限の信頼関係が維持できるケースや、未成年のお子さんがおらず、将来の養育費の心配のない場合は、協議離婚が、最も簡便なことは言うまでもありません。
しかし、モラハラ夫と離婚し、一切の関係を断ち切りたいと考えている場合には、夫婦当事者間の話し合いで、今後のすべての問題を解決できると期待できないのが現状です。当初、協議離婚を試みようとしても、本来、夫婦間では、まともな話し合いができなかったのですから、離婚についても、前に進む有効な話し合いができず、精神的疲労がたまるだけに終わってしまいかねません。
協議離婚が進みそうになければ、見切りをつけ、調停を申し立てることを、検討してみてください。家庭裁判所に申し立てるといっても、調停は、裁判所に間に入ってもらい、双方で話し合いをする場ですので、それほど敷居が高いわけではありません。何よりも、直接、モラハラ夫との話し合いから解放されるのは、有益なはずです。
離婚調停では、離婚と共に、未成年者の親権、養育費、財産分与、年金分割等離婚に伴う条件の全てを、調停条項として、取り決めるようにしましょう。家庭裁判所で作成される調停調書には、判決書と同じ効力を持つので、将来的にも安心できます。
ただ、逆に言うと、いったん決められた調停条項は、覆すことはできないので、調停を成立させる前には、くれぐれも慎重に、成立させる内容を検討してください。
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