離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > 子どもに執着するモラハラ夫と親権・面会交流
時々、「収入のないお前に子どもが育てられるわけがないだろ?」と夫に言われ、離婚後、親権を取れるのだろうかと心配されるお母さんからの相談を受けることがあります。結論から言えば、経済面は、養育費によって調整されるのが前提ですので、収入が低いという理由で親権が否定されることはありません。
未成年の子がいる場合、離婚の際には、必ず、子の親権者を、いずれかに決めなければいけません。親権の決定については、家庭裁判所は、どちらの親に養育された方が、子にとって良いかという観点から判断します。多くの家庭では、お子さんが小さい間は、お父さんが働き、お母さんがお子さんを育てているので、離婚後も、変わらず、お母さんがお子さんを育てる方が良いと判断されることが圧倒的に多い傾向にあります。
モラハラ夫が、これまで、妻に対して、母親としての適格性がないとか、子育て方法を非難してきたとしても、よほどの事情がない限り、お子さんが小さい間は、離婚後の親権は妻と指定されるので、ひとまずは安心してください。
ただ、先にも触れたように、親権者の決定は、子どものためには、父母のいずれを親権者にした方が良いかという視点に立ちますので、お子さんが、自分の意見を的確に発言できるような年齢に達している場合には、お子さんの意向が尊重されることとなります。法律的には、その基準が15歳とされていますが、小学生高学年頃になると、お子さんの意向を無視できなくなります。モラハラ夫が、お子さんの眼からは、どのように映るのか、かなり気になるところです。
これに対して、面会交流については、家庭裁判所の傾向として、父親との面会交流を推奨します。その父親がモラハラ夫であったとしてもです。離婚が成立するまでの間、面会交流を一切拒否したという事情は、親権の決定でも、不利に働くおそれはあります。ただし、面会交流を実施することで、妻にかかってくる負担を考え、夫が要求するとおりの面会交流に応じる必要はありません。面会交流の回数、時間、子の引渡方法等いろいろ制限を設けることは可能です。
こちらの制限に業を煮やした夫側が、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てるかもしれません。確かに、一般的には外面の良いモラハラ夫との面会交流が子にとって悪影響になることを、家庭裁判所に説得するのは困難かもしれません。ここでも、同居中の父親と子とのやりとりを記録しておければ、役に立つのではないでしょうか。例えば、父親が、些細な、父親独自のマイルールに従わなかったとして、子どもを、延々と説教している様の録音があれば、家庭内の事情がわからない第三者にも、子への悪影響を伝えることができそうです。
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