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年金分割制度は、年金額そのものを分けるのではなく、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する仕組みです。
年金分割制度は2種類あります。一つは、平成19年4月から実施されている「離婚時の年金分割制度」で、もう一つは、平成20年4月から実施されている「第3号被保険者の離婚時の年金分割制度」です。
それぞれの概要は次のとおりです。
年金の按分割合について、離婚の際に話し合われることが多いといえます。当事者間で話し合いがまとまらなければ、離婚調停で話をし、それでも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟を提起して判決を得ることになります。また、離婚後に話し合うことも可能ですが、離婚が成立した日の翌日から起算して2年が時効となります。この期間内であれば、家庭裁判所に対し、年金分割の割合を定める調停又は審判の申立をすることができます。家庭裁判所で按分割合が定められた場合でも、その後、各年金制度の窓口に手続をする必要があります。
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