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離婚と年金分割

年金分割制度は、年金額そのものを分けるのではなく、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する仕組みです。
年金分割制度は2種類あります。一つは、平成19年4月から実施されている「離婚時の年金分割制度」で、もう一つは、平成20年4月から実施されている「第3号被保険者の離婚時の年金分割制度」です。

それぞれの概要は次のとおりです。

離婚時の年金分割制度

  • 平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。
  • 年金分割の対象期間は、平成19年3月以前の期間を含む婚姻期間です。
  • 婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額(標準報酬月額と標準賞与額の合計額)の合計額について、50%を上限として分割できます。
  • 婚姻期間中の夫婦それぞれの標準報酬の総額を求め、標準報酬総額の多い人(第1号改定者)から少ない人(第2号改定者)に対して、標準報酬の一部が分割されます。妻の標準報酬総額が夫より多い場合は、「妻から夫」に標準報酬の一部が分割されます。
  • 事実婚の場合、当事者の一方が第3号被保険者に認定されていた間の厚生年金と共済年金を分割することができます。
  • 離婚成立後2年以内に年金分割の請求が必要です。

「第3号被保険者の離婚時の年金分割制度」

  • 平成20年4月1日移行に成立した離婚が対象です。
  • 分割の対象期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者となっていた期間です。
  • 当事者の合意がなくても、一方からの請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に係る厚生年金および共済年金の保険料納付記録が50%に分割されます。
  • 平成20年4月以降に合意分割の請求をすると、同時に第3号被保険者期間について分割請求をしたものとみなされます。
  • 3号分割は手続の期限はありませんが、年金分割の請求手続は必要です。平成20年4月以降に合意分割を行う場合、対象期間に3号分割の期間が含まれていても、合意分割については離婚成立日から2年以内に請求が必要です。

年金の按分割合について、離婚の際に話し合われることが多いといえます。当事者間で話し合いがまとまらなければ、離婚調停で話をし、それでも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟を提起して判決を得ることになります。また、離婚後に話し合うことも可能ですが、離婚が成立した日の翌日から起算して2年が時効となります。この期間内であれば、家庭裁判所に対し、年金分割の割合を定める調停又は審判の申立をすることができます。家庭裁判所で按分割合が定められた場合でも、その後、各年金制度の窓口に手続をする必要があります。

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