離婚の種類ごとの進め方 女性弁護士による離婚相談を実施しております。

離婚の種類ごとの進め方

協議離婚

1 協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦双方が、離婚に合意しており、離婚届を提出することによって成立する離婚のことです(民法763条)。

そもそも、結婚は、結婚をする意思のある男女が、婚姻届を提出することによって効力が生じるので(民法739条)、離婚も、また、夫婦が離婚届を提出することによって、成り立つものとされています。

ただし、離婚の場合には、婚姻中に夫婦間に子が出生していることがあるので、その子が未成年の場合には、離婚届には、未成年の子の親権者を、夫婦のいずれにするか記載する必要があります。

2 協議離婚の方法

協議離婚は、離婚届を提出することによって成立するのですが、離婚の際には、協議をして決めておかなければならない事項がいくつかあります。

例えば、未成年の子の養育費を、監護をしない側の親がいくら支払うか、夫婦の共有財産をどのように分けるかです。

このような事項は、離婚後にも、個別で取り決めをすることはできますが、実際には、離婚後に、双方が話し合いの場を持つこと自体が困難な場合が多いと考えられます。

そこで、離婚に伴い決めておくべき事項は、離婚届を提出する前に、協議の上で、しっかり決めておくべきです。特に、未成年の子の養育費等の将来にわたる支払を確保する必要がある場合には、公証役場において、夫婦間の離婚に際しての取り決め事項を、公正証書にしてもらっておくことをお勧めします。

取り決めた事項につき、公正証書という書面に作成しておけば、その書面は、判決書と同一の効力が認められていますので、不払いとなった場合には、これに基づいて強制執行も可能となります。

もっとも、離婚をしようとしている夫婦間で、協議事項の取り決めをしたり、これを書面化することは、かなり困難なケースも多く、かつ、書面に不備が生じることも考えられます。書面化については、弁護士のサポートを受けられることもご検討ください。

調停離婚

1 調停離婚とは

調停離婚とは、協議離婚での調整が困難な場合、また、困難と見込まれる場合、夫婦のいずれかが家庭裁判所に申し立てることによって、調停手続で離婚の合意をして、離婚を成立させるものです。

離婚自体については、夫婦双方が合意していても、親権やその他の条件で合意に至らない場合にも、調停手続での調整をはかることができます。

2 調停離婚の手続

① 申し立て

夫婦のいずれかが、相手方の住所地の管轄にある家庭裁判所あてに調停を申し立てる必要があります。ただ、夫婦間で、それ以外の場所にある家庭裁判所での調停をすることにつき、合意がある場合には、その合意書を提出することによって、当該家庭裁判所に申立てをすることも可能です(家事事件手続法245条1項)。

離婚調停の申立書には、必要事項を記入し、戸籍謄本等の必要書類を添えるなどの手続事項が定められているので、これに従い、申立てをするようにしてください。

また、家庭裁判所には、離婚以外にも、例えば、離婚するまでの間の婚姻費用分担請求等について、個別の調停を申し立てることも可能です。

離婚と共に、他の事項についても調停を申し立てる必要があるかについては、個別にご相談をして下さい。

② 相手方に対する通知

離婚の調停申立書が、家庭裁判所で受理された後、その申立書の写しを添えて、相手方の住所地あてに、家庭裁判所からの通知書が郵送されることとなります。

通知書には、第1回の調停期日の呼出や、それまでに家庭裁判所に提出が求められる書面用紙も同封されているのが、通常の運用です。

③ 調停期日

調停期日は、家庭裁判所において、平日の日中に実施されます。

調停期日では、当事者である夫婦双方が出頭することが原則とされていますが、調停手続に代理人弁護士を選任している場合には、代理人のみの出頭で対応することは可能です。

調停手続は、男女2名の調停委員が、当事者双方から交代で事情を聞く方法で進められます。家庭裁判所内では、当事者同士が顔を合わせないように、待機場所も違う場所とされるなどの配慮がされています。

調停委員が、当事者の間に立つことによって、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各離婚条件等につき、合意点の調整がはかられることとなります。

1回の調停で双方の合意ができ、調停が成立することは希です。

第1回調停期日の後も、引き続き第2回調停期日が、1か月半~2か月後に定められ、それ以降、半年から1年間弱の期間にわたり、調停を成立させることができるかが検討されるのが一般的です。

④ 調停成立

各離婚条件も含めて、双方の合意ができた場合には、離婚調停が成立します(家事事件手続法268条1項)。この場合の離婚は、調停の成立によって、即座に離婚の効力が生じますので、調停成立の際には、夫婦である当事者双方の出頭は不可欠です(家事事件手続法268条3項)。

離婚調停が成立する場合、裁判所によって調停調書が作成されます。

この調停調書には、離婚をすること以外にも、親権者、養育費の額、面会交流の方法、財産分与額、年金分割等も条項として記載してもらうことができます。

この調停調書は、判決と同一の効力があり、かつ、いったん成立した調停調書の内容を覆すことは不可能です。

そのため、この調停調書の内容に合意するに当たっては、慎重に検討するようにして下さい。可能な限り、弁護士等に相談することをお勧めします。

⑤ 調停離婚成立後の手続

調停離婚が成立した後には、その際、作成された調停調書と共に、市役所等に離婚届を提出する必要があります。

この時の離婚届の提出は、離婚に伴う、戸籍の改編を主な目的とするものですので、一般的には、従前の戸籍から転籍する元妻側が離婚届を提出する方が便宜的に好ましいでしょう。その際、婚姻中の姓を維持するか、姓を婚姻前のものとするかを選択することが可能です。

また、年金分割についての合意もでき、調停調書に記載された場合には、調停調書を年金事務所に提出し、年金分割のための手続を進めてもらうようにして下さい。

裁判離婚

1 裁判離婚とは

調停手続でも、離婚が成立しなかった場合、離婚自体、或いは、それ以外の離婚条件につき、双方の意見対立が強いケースが考えられます。この場合、既に双方の協議による調整は不可能なので、夫婦いずれか一方による訴訟提起により、裁判離婚を求めることとなります。

2 裁判離婚の手続

① 訴訟提起

離婚裁判は、離婚の調停手続を経た後でなければ、訴訟提起できないこととされています(家事事件手続法257条1項)。このため、離婚調停を経ずに、いきなり、離婚訴訟を提起することはできません。

離婚訴訟を提起する家庭裁判所は、自分か相手の住居を管轄する裁判所のほか(人事訴訟法4条1項)、調停事件が係属していた家庭裁判所となります(人事訴訟法6条)。離婚裁判については、合意管轄が認められていません。ただ、離婚の認容判決を言い渡す場合、未成年の子がいる場合には、子の親権者を定めなければならないので(民法819条2項)、離婚裁判の管轄を決める場合には、裁判所は、未成年の子の居所を考慮しなければならないとされています(人事訴訟法31条)。

離婚裁判での請求内容は離婚自体ですが、その附帯処分として、子の監護の一環である養育費、財産分与、年金分割等の申立てをすることができます。さらに、離婚に関する慰謝料請求も、この離婚裁判に併せて請求ができるとされています(人事訴訟法17条)。

② 離婚裁判手続

離婚裁判の手続は、人事訴訟法に規定がされています。人事訴訟法には、民事裁判に関する民事訴訟法の特則が定められていますが、実際の運営は、民事裁判と大きく異なることはありません。

書面による主張と証拠による立証が、主な訴訟活動となりますので、弁護士に訴訟代理を委任された方が無難と思われます。

③ 裁判上の和解離婚

離婚の訴訟提起をし、離婚裁判となった後にも、裁判所から、当事者に和解の可能性がないか打診を受けることは多々あります。

裁判手続で、互いの主張や、その証拠の内容が明らかとなり、双方にとって、判決結果の見込みを立てることも可能となるため、調停では合意ができなかったものの、再度、判決を受けた場合のリスクも考慮した上での合意点を見出すことが可能となるためです。

当事者間の感情的な対立が激しくない場合には、判決を待たずして、裁判上の和解で離婚が成立することも少なくありません。

この場合の和解(和解調書)にも、判決と同一の効力が認められています。

④ 判決

裁判上の和解でも、当事者双方の合意がまとまらなかった場合には、判決が言い渡されることとなります。

判決の内容は、離婚自体を他方当事者が争っている場合には、民法が定めている離婚事由(民法770条1項)があるかないかが判断されます。また、当事者が離婚以外にも、附帯処分や損害賠償を請求している場合には、これが認容できるか否かについても、判断が示されます。

この判決に不服がある場合は、和解の場合と異なり、高等裁判所に対して控訴をすることが可能です。

審判離婚

1 審判離婚

離婚調停の手続において、調停が成立しない場合、家庭裁判所は、調停に代わる審判をすることが可能です(家事事件手続法284条)。

2 審判離婚がほとんど活用されない理由

調停に代わる審判に対しては、当事者は、異議を申し立てることができ、適法な異議の申し立てがあっただけで、審判は効力を失うとされています(家事事件手続法286条)。この異議には理由は不要であり、一方当事者の異議だけで覆されるので、離婚調停が不成立となった場合、調停に代わる審判に移行されることは、ほとんどないと言っても、過言ではありません。

離婚問題を弁護士に相談すべき理由
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