離婚率は昔と比べ随分高くなりましたが、他方で、再婚率も高くなっていると言われています。
再婚については、女性の再婚禁止期間について、近年、次の法改正がありました。
平成27年12月16日、女性が離婚後6か月がたたないと再婚できないと定めた民法733条が憲法に違反するかどうか争われた訴訟で、最高裁は、再婚禁止期間の100日を超える部分については違憲とする旨の判決を言い渡しました。
これを受け、平成28年6月1日、再婚禁止期間の短縮等を定めた民法の一部を改正する法律が成立し、同月7日に施行されました。
民法733条2項に該当する旨の証明書が添付された婚姻の届出の取扱いは、次のようになっています。
「民法733条2項に該当する旨の証明書」とは、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか、①本人が前婚の解消又は取消の日であると申し出た日より後に妊娠していること、②同日以後の一定の時期において妊娠していないこと、③同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った意思が記載した書面をいいます。
医師の診察を受ける際には、「前婚の解消又は取消日」(離婚日など)を申告する必要があります。「前今の解消又は取消日」とは、協議離婚の場合は届出日(受理日)、裁判離婚の場合は離婚裁判の確定日、調停離婚の場合は調停成立日です。
この日について誤って別の日を医師に申告した場合には、本証明書を作成してもらったとしても、再婚禁止期間内の再婚が認められない場合があります。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談場所、相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0003 奈良市中登美ヶ丘6-3-3
リコラス登美ヶ丘A棟202号
TEL 0742-81-8361
FAX 0742-81-8362
近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘駅」南出口を出ると、目の前にrecolax(リコラス登美ヶ丘)があります。その2階(コンビニエンスストアの真上)に生駒事務所があります。