離婚をしたい方の相談 女性弁護士による離婚相談を実施しております。

離婚をしたい方の相談

相談の内容

相手方は、離婚に反対していて、協議離婚ができそうにないが、離婚をする方法はあるのでしょうか。

離婚ができるかどうかの見極め

夫と妻の合意がなければ、協議離婚はできません(民法763条)。つまり、こちらが離婚を望んでも、相手方が離婚に合意しなければ、離婚はできないのが原則です。

ただし、民法770条1項は、双方に離婚の合意がない場合でも、一方だけで離婚の裁判を求めることができると定めています。

一方の求めだけで、離婚ができる場合は、以下のような場合とされています。

  1. 相手が不貞(不倫)行為をしたこと
  2. 相手が悪意の遺棄をしたこと(生活費の不払いや、介護が必要なのに放置すること)
  3. 相手の生死が3年以上わからないこと
  4. 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

①~⑤のうち、①~④までが具体的であり、その内容がわかりやすいのですが、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というのが抽象的であり、わかりにくいかもしれません。しかし、多くのケースでは、この⑤の該当性があるとして、離婚が認められています。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、相手方への暴力(DV)がひどいこと、重大な犯罪を犯したこと等も含まれますが、このような顕著な事情がない場合には、婚姻関係修復の見込みがないことが基準となります。そして、この修復の見込みは、わかりやすい判断要素、つまり、別居期間によって判断されることが裁判実務の運用です。

離婚が認められる別居期間は、それまでの同居期間の長さ、未成年の子がいるかどうか等によって左右されますが、同居期間が長期に及ぶ場合には、3年程度から離婚が認められる可能性が出てきます。

相手方の意思に反して離婚ができるかどうかの見極めは、①~④にあてはまるかどうか、そして、あてはまらない場合には、⑤の特段の事情があるかどうか、そして、特段の事情がない場合には、さらに、別居期間が長期間となっているかどうか、ということとなります。

離婚をするための対策

① 相手方に離婚原因がある場合

相手方が不貞行為(不倫)をした、暴力行為(DV)などをしたので、離婚したいと考えられている場合は、その事実が離婚原因となりますので、その事実を裁判所に証明できる証拠を確保するようにしましょう。

② 相手方に離婚原因がないが、別居中の場合

相手方にも、こちらにも、離婚原因となる行為がないが、既に別居をしている場合には、別居期間の長さが離婚ができるかどうかの基準となります。

別居期間が短い場合は、期間の経過を待つこととなりますが、その間、こちらが相手方や子の生活費(婚姻費用)を支払わなければならない場合には、きちんと、その支払いをしておくことをお勧めします。その支払をせずに、別居をしていると、悪意の遺棄があるとして、離婚裁判において、こちらに不利な評価を受けるおそれがあるからです。

③ 当方側に離婚原因があるが、別居中の場合

別居となった原因が当方の不貞行為(不倫)や暴力(DV)等にあった場合、有責配偶者からの離婚請求として、離婚裁判で、離婚が認容されないリスクがあります。ただ、こちらに離婚原因があれば、いつまでたっても離婚が認められないか、と言えば、そういうわけでもなく、やはり、別居期間が長く、修復の見込みがないと判断されると、離婚が認められます。この場合も、別居期間の長さが、最終的には重要となります。

ただし、別居期間が長期に及んだ後も、離婚に際して、不貞行為等を理由とする慰謝料の支払いは免れないので、ご注意ください。

④ 同居中の場合

同居をしていて、かつ、裁判離婚が認められる各事情のない場合には、できるだけ早期に別居を開始するようにしてください。

離婚が認められる事情がない場合には、別居をしていること、そして、別居期間の長さが、裁判で離婚が認められる基準となりますので、可能な限り、早期に別居を開始する必要があります。

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