離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 離婚を阻止したい方の相談
相手方から、突然、離婚を求められた。しかし、離婚はしたくない。離婚を阻止する方法はあるのでしょうか。
離婚は、本来、夫と妻の合意がなければできません(民法763条)。つまり、離婚をしたくないと考える側が、離婚に合意しなければ、離婚は成立しないのです。
ただし、民法770条1項は、離婚についての双方の合意がない場合でも、一方だけで離婚の裁判を求めることを定めています。
一方の求めだけで、離婚ができる場合として、以下のように定められています。
多くの裁判離婚は、⑤を離婚原因として認められています。「婚姻を継続し難い重大な事由」は、客観的には、判断が難しいため、特段の事情がない場合には、婚姻関係の修復の見込みがないことが基準とされています。そして、この見込みがないとされる大まかな基準が、別居期間の長さとなります。離婚が認められる別居期間は、それまでの同居期間の長さ、未成年の子がいるかどうか等によって左右されますが、同居期間が長期に及ぶ場合には、3年程度から離婚が認められる可能性が出てきます。
離婚を阻止できるかどうかの見極めは、①~④にあてはまるかどうか、そして、あてはまらない場合には、別居期間が長期間となっているかどうか、ということ となります。ただし、⑤の事情として、例えば、性犯罪を犯した場合には、別居の有無にかかわらず、婚姻関係を維持することが困難な事由とされますので、個別事情によっては、注意を要する場合があります。
同居している場合には、できるだけ同居を続けるようにしてください。
特に事情がない場合には、別居をしていることが、裁判で離婚が認められる 基準となりますので、可能な限り、別居をしないようにする必要があります。
相手が一方的に自宅から出て行ってしまうなどして、別居となってしまった場合には、できるだけ、関係修復に向けた努力をし、それが形に残るようにして下さい。
例えば、相手よりも収入が多い場合、あるいは、未成年の子が相手と同居している場合には、別居の理由にかかわらず、相手の生活費(婚姻費用)を支払い、その支出の記録を残すようにしてください。また、メールや手紙などで、相手に、自分には結婚を続けていきたい気持ちがあること示しておいてください。そのメールや手紙のコピーは保存するようにしましょう。
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