不貞の慰謝料を請求されてしまった! 女性弁護士による離婚相談を実施しております。

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不貞の慰謝料を請求されてしまった!

1 既婚者でない方の場合

(1)代理人の弁護士から自宅に通知書が郵送されてきた場合

①最初にとるべき対応

不貞の慰謝料の請求を受ける場合、自宅に弁護士から内容証明付き郵便で、通知書が届くケースが多いようです。

通知書には、通知書到着より10日間、あるいは、2週間以内に請求額の支払がない場合には、法的措置を講じるなどとの記載があり、これを見た側は、非常に焦ってしまうのは無理からぬことです。

焦るあまり、いきなり、請求額どおりの金銭を指定口座に振り込んでしまったり、準備もなく、記載された事務所の電話番号に電話を架けたりすることのないようにしてください。

通知書には期限が付されてはいますが、記載した期限を経過すれば、直ちに、訴訟提起に及ぶ弁護士は数少ないはずですので、まずは、弁護士の法律相談を受けられることをお勧めします。

相談により、不貞慰謝料の相場からすれば、請求された額が高額であることがわかったり、その後に予測される相手側の動きも把握できたりしますので、適切な対応をとることができるはずです。

②弁護士に依頼した方が良いですか?

直接、相手方代理人の弁護士との交渉をされることも不可能ではないので、絶対に、弁護士に依頼しなければならないというわけではありません。

ただ、金銭を支払って問題を解決させるにあたって、せっかく金銭を支払うのですから、その問題については、後日の蒸し返しがないようにしておきたいところです。そのためには、金銭の支払いと同時に、示談書ないしは合意書という書面を交わしておくことをお勧めします。その書面に何を書いておけば良いかなど、不安が出てくるかもしれません。そこで、将来の不安のない方法で問題を解決しておきたいとお考えであれば、書面の作成も踏まえて、トータルの交渉を弁護士に依頼されるのも、ひとつの方法と思われます。

(2)相手方から、直接、請求を受けた場合

相手方から、直接、請求を受けるケースでは、相手方が感情的になっている場合が、むしろ通常ですので、対応をする側の負担は大きいはずです。接触方法がメールや電話であれば、対応可能かもしれませんが、自宅や職場に来られた場合には、日常生活にも支障を来すので、その事態を甘受することはできません。そのようなことがあった場合、あるいは、そのようなおそれがある場合には、ご自身では対応なさらず、交渉窓口としての代理人の弁護士を置かれることをお勧め致します。

直ちに、法律相談を受けるようにしてください。

(3)裁判になることもありますか?

いずれの場合であっても、当事者間で支払額等での条件につき、折り合いがつかない場合には、裁判での解決をはかることとなることもあります。

しかし、裁判となると、広く公になるようなイメージがありますが、民事裁判の法廷での手続は儀式的であり、事件の具体的内容がつぶさに明らかにされることは、証人尋問(当事者質問)の場面以外には、通常、ありません。裁判となった後にも、慰謝料請求事件では、判決ではなく、和解で終了することが多いので、裁判所が間に入って、再度、話し合いを調整するというイメージを持たれた方がよいかもしれません。

訴えられたら、とんでもないことが起こりそうですが、実は、あまり過激なこととならないのが現実です。

2 既婚者の方の場合

(1)配偶者には知られたくない場合

不貞はしたものの、配偶者には、絶対に知られたくないと思う方も多くいらっしゃいます。

そのような方にとって、いわば第一関門は、自宅に郵送される通知書であり、通知書の郵送によって配偶者に知られてしまうことはあります。通知書が配偶者に知られないまま、受け取ることができた場合は、今後、自宅に通知書等が届くことを阻止するためにも、交渉の窓口となる弁護士を代理人としてお立てになることをお勧め致します。

当事者間の示談で解決ができた場合は、配偶者に知られる危険もないのですが、交渉がまとまらず、相手方が訴訟を提起してきた場合には、備えが必要です。訴訟を提起された場合には、裁判所から、訴状という書面が特別送達という仰々しい方法で自宅に送られてくるからです。配偶者には不貞行為を絶対に知られたくないという方が、これに備えて、一時的に、自宅外への転送届を郵便局に出された方もいらっしゃいました。裁判所からの郵送物も、訴訟代理人の弁護士が裁判所に委任状を提出した以降は、弁護士あてに届くようになりますので、ひと安心していただけるかもしれません。

(2)配偶者に知られてしまった場合

不貞が配偶者に知られてしまった場合、あるいは、配偶者に告白しても、やむなしと思われる方は、いわゆるW不倫のケースであることを前提として、相手からの慰謝料請求に対応することが可能となります。つまり、当方の配偶者も、同一の不貞行為について、不倫相手に対して慰謝料請求権を持つこととなりますので、双方の夫婦が婚姻関係を続けるのであれば、双方の家庭に対し、同じ請求権を相互に持ち合う形となります。同額の金銭を、双方の家庭間で交換しても意味がないので、双方の請求権を相殺という形(ゼロ・ゼロ清算)で解決することも可能です。

ただ、ケースによって、不倫関係にあった当事者間で、不倫に対する責任の度合いが異なるということもあり得ますので、そのような場合は、差額を精算することもあります。

しかし、このような解決が可能なのは、双方の夫婦が離婚せずに、同一生計を維持していく場合に限られ、いずれかの夫婦が破綻し、離婚や別居をするようになった場合には、この解決方法はとれませんので、ご注意ください。

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