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当事務所のトピックス&ニュース 「離婚」

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【2021年3月,最高裁は,祖父母が子どもの監護者に自分を指定するよう申し立てた審判で,父母以外はできないとする判断を下しました。】
 監護者は,子どもを監護する者のことを言います。離婚などの際に,父母が裁判所に申し立てて第三者を監護者に指定することはできますが,その申立を第三者ができるかどうかについて,下級審の判例は分かれていました。この事案では,一審,二審ともに,祖母の申立を認めていましたが,最高裁で覆りました。
 最高裁は現行の民法を前提に,厳格に判断していますが,今後の法制審議会の議論のあり方にも影響を与えるもの思われます。
【2021年3月の最高裁で,子どもの面会交流について,祖父母は申立権を有しないとの判断が示されました。】
 この事案は,孫の母が病気で亡くなったあと,母方祖父母が孫と会えなくなり,面会交流審判を申し立てたというものです。大阪高裁は面会交流を認める決定を出していましたが,最高裁で覆りました。最高裁は「第三者が面会交流を求める申し立てができるという規定はなく,第三者を父母と同一視することもできない。父母以外の第三者は申し立てができない」と決定しました。
令和3年のゴールデンウィーク中の業務について
4月29日(木)からのゴールデンウィーク中の業務は,4月29日(木・祝)及び,5月2日(日)~5日(水・祝)までお休みいたします。
また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,4月30日(金)または,5月6日(木)以降,順次となりますので,予めご了承ください。
【養育費の請求権を子の権利として明記する法改正が,法制審議会で検討されることになりました。】
 家族法研究会がまとめた報告書を踏まえ,2021年3月30日から,法制審議会の部会での議論が始まっています。
 議論される内容は,養育費を適切に確保するための取り決めや,父親と母親の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入の是非などです。
【2021年3月31日に世界経済フォーラムがまとめた報告書で,日本は,男女平等の実現について,156か国中120位でした。】
 日本は前年121位でしたが,今回も男女格差が縮まらず,主要7か国(G7)で最下位でした。
 今年度の1位はアイスランドで12回目の1位です。2位フィンランド,3位ノルウェー,4位ニュージーランド,5位スウェーデンと,北欧の国々が上位となっています。上位4か国は女性が首相です。
 G7の中のトップはドイツで11位,最下位から2位はイタリアで63位です。
【警察が昨年1年間に摘発した児童虐待事件は過去最多となり,亡くなった児童は61名でした。】
 警察庁の発表によれば,警察が2020年の1年間に摘発した児童虐待事件は前年から8.2%増加して2133件で,被害にあった18歳未満の子供は前年から9.1%増加して2172人とのことです。
 また,警察が,2020年の1年間に虐待に疑いがあるとして児童相談所に通告した件数も前年から8.9%増加して,10万6991人だったとのことです。
【同性のカップルも異性の事実婚と同様に法律婚と位置付ける判断が最高裁で確定しました。】
 アメリカのニューヨーク州で2014年に婚姻した女性のカップルについて,相手女性が出産を望み,SNSで知り合った男性(のちに女性に性別変更)から精子提供を受けたのですが,その後,その相手女性は男性と不倫し,婚姻関係が破綻しました。原告の女性は,この相手女性に約310万円の賠償を求めたという事案です。東京高裁は,女性のカップルの関係を,2010年から7年近く同居し,同性婚が認められている米国で婚姻登録証明書を取得し,日本で結婚式を挙げたことなどから,婚姻に準ずる関係と認定し,判決で相手女性に110万円の賠償を命じました。
 最高裁は2021年3月17日付の決定で,不倫した相手女性の上告を退けました。
【同性同士の不倫について,11万円の慰謝料などを支払うよう命じる判決が東京地裁で出されました。】
 妻と不倫した女性に対し550万円の損害賠償を求めた裁判で,婚姻生活の平和を害する行為があったとして不法行為を認定し,慰謝料11万円を支払うよう命じる判決が,今月16日,東京地裁で言い渡されました。
【2021年3月17日,札幌地裁で,同性どうしの婚姻が認められないのは,法の下の平等を定めた憲法14条に違反する,との判決が出されました。】
 札幌地裁も含め,東京,大阪など全国5つの地方裁判所で,同性婚を認めない民法や戸籍法は違憲だとする訴訟が係属しており,今回の札幌地裁の判断が,同種の訴訟の中で初判断となります。
 判決では,性的指向は人の意思で選択,変更できない。同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一部すら受けられないのは,立法府の裁量を超えた差別的な扱いだと指摘しました。もっとも,国会が同性婚を認める立法措置を取ってこなかった立法不作為の違法性を認めず,原告の請求は棄却しました。
 ちなみに,『NPO法人 EMA日本』によれば,2020年5月時点で,同性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を持つ国・地域は世界中の約20%の国・地域(オランダ,ベルギー,スペイン,カナダ,南アフリカ,ノルウェー,スウェーデン,ポルトガル,アイスランド,アルゼンチン,デンマーク,ブラジル,フランス,ウルグアイ,ニュージーランド,英国,ルクセンブルク,米国,アイルランド,コロンビア,フィンランド,マルタ,ドイツ,オーストラリア,オーストリア,台湾,エクアドル,コスタリカ)に及んでいるとのことです。また,登録パートナーシップ制度を持つ国もあります。
【公的発言におけるジェンダー差別を許さない会による,ワースト発言を決めるキャンペーン結果】
 公的発言におけるジェンダー差別を許さない会による,ワースト発言を決めるキャンペーンの結果,ワースト性差別発言に選ばれたのは,自民党の杉田水脈衆院議員の「女性はいくらでも嘘をつける」でした。
 これは,杉田議員が,2020年9月,自民党の会議で女性に対する暴力や性犯罪などに関連して「女性はいくらでもうそをつける」などと発言したことを指しています。後に,杉田議員は,この発言を認め,陳謝しています。
 ちなみに,性的暴行の被害を訴えているジャーナリストの伊藤詩織さんによれば,杉田議員は,誹謗中傷のツイートに繰り返し「いいね」を押し,その結果,10万人を超えるフォロワーに拡散されたとのことです。伊藤さんは,名誉を傷つけられたとして,220万円の賠償を求める訴えを起こしています。

【GPS機器などを使ったストーカーを規制するストーカー規制法の改正案が2021年2月26日に閣議決定されました。】
 ストーカー規制法は2000年5月に制定されました。今回の改正法の法案では,相手方の承諾なく,GPS機器などを使って位置情報を取得することを規制対象にしています。車に付けたり,持ち物に忍ばせる行為が規制されます。GPSやスマホのアプリによる位置情報取得も規制対象になります。
 警察庁によると,昨年のストーカー規制法違反の摘発は985件で,10年前の4倍を超えているそうです。特にGPSの悪用が増えていますが,最高裁が2020年7月30日に,女性の車にGPSを取り付けた男らの裁判で「見張り」に当たらないと認定し,警察庁の有識者検討会が法改正を提言していました。
 違反すれば,警察が禁止命令や警告を発することができ,立件されれば,最高で2年以下の懲役か200万円以下の罰金となります。
 また,見張りや押しかけなどのストーカー行為が規制される場所は,相手の住居など「通常所在する場所」付近を対象としていますが,これに加え,「現に所在する場所」が追加されます。
 これは,SNSに投稿された画像などから居場所を突き止め,押しかけるケースが相次いでいるからだそうです。
【警察が昨年1年間にDV被害は17年連続で最多を更新し,8万2643件でした。】
 昨年,全国の警察に寄せられたDVの相談は8万2643件で,17年連続で最多を更新しました。DVへの社会的な関心の高まりを受けて相談,通報が増えたとみているほか,新型コロナウイルスの感染拡大で自宅にいる時間が長くなり、夫婦間など家庭内の暴力が深刻化しているおそれがあるとしています。
被害を受けた人は,76.4パーセントが女性です。男性は5年間で2倍近くになっています。年代別では,30代が最も多く全体の27%,次に20代が23%となっているとのことです。

【当法律事務所の山田直子弁護士が夫婦カウンセラーの資格を取得しました!】
 当法律事務所の山田直子弁護士が,一般財団法人日本能力開発推進協会の夫婦カウンセラーの資格を取得しました(2020年9月10日)。
 今後も,より一層,ご相談者,ご依頼者の皆様へ,質の高い法的サービスを提供できるよう努めて参ります。
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【子どもの引き渡しの直接強制に関するニュース】
 離婚や別居に伴う子どもの引き渡しについて,裁判所の執行官が直接子どもの引き渡しを執行する直接強制の完了率は,約3割だそうです。強制執行が実現しない不能の割合の方が高く,また,何らかの理由で執行が中止となる取り下げも一定割合存在します。
 2020年4月施行の改正民事執行法により,強制執行の際に同居中の親の立会が不要となり,また,執行官が学校や保育園で子どもの引き渡しを受けることも可能となりました。
 それでも,子ども自身が引き渡しを嫌がったりするなど,執行官が強制的に子どもの引き渡しを受けることは,必ずしも容易ではないようです。
【公的発言におけるジェンダー差別を許さない会による,ワースト発言を決めるキャンペーンが開始しました。】
 2021年2月26日から,「ジェンダーに関する問題ある公的発言ワースト投票2021」がスタートしています。今回は,3月8日の国際女性で―に合わせた企画で,投票は3月5日までです。大学教授らが2017年から始め,今回で4回目となります。投票は,ウェブサイト
(https://yurusanai-seisabetsuhatsugen.jimdofree.com/)
です。
 ワースト発言候補には,森喜朗氏の「女性理事を選ぶというのは,日本は文科省がうるさくいうんですよね」「だけど,女性がたくさん入っているりじかいは,理事会の会議は時間がかかります」(後略)など,8件がノミネートされています。
 ちなみに,2020年の投票では,麻生太郎氏の「(日本人の平均寿命が延びたのは)いいことじゃないですか。すばらしいことですよ。いかにも年寄りが悪いみたいなことを言っている変なのがいっぱいいるけど間違ってますよ。子どもを産まなかったほうが問題なんだから」がワースト1位に選ばれました。
 


 
【法制審議会の民法(親子法制)部会が,答申の中間試案をまとめました。】
 中間試案では,嫡出推定の制度の見直しについて,「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定の例外として,「再婚後なら夫の子」と新たに規定することを盛り込んでいます。これは,前夫の子とされることを避けるために,出席届を出さず,子どもが無戸籍となることを防ぐ目的です。また,例外規定の新設に伴い,離婚後100日間の再婚を女性に禁じる規定も撤廃します。
 また,親権者の子への懲戒権の見直しも盛り込まれています。
【兵庫県明石市は,児童相談所による子どもの一時保護が妥当か否かを確認する第三者委員会を2021年4月に設ける方針を決めました。】
 日本では,一時保護が2か月を超える場合の司法審査,保護者の意向に反して施設入所させる場合の司法審査はありますが,一時保護をしたときの司法審査は導入されていません。
 明石市が予定している第三者委員会は,児相が一時保護した当日か翌日に,第三者委員会の委員がこどもと面会し,納得がいかないなどの意思表示があれば,委員会を開いて妥当性を調査します。その他の場合でも,委員の判断で調査が可能です。また,保護者からの調査の要請も受付ます。一時保護から2週間をめどに判断し,意見を児相に伝えます。意見に拘束力はありませんが,児相は最大限尊重することになります。
【昨年1年間に警察が虐待の疑いがあるとして児童相談所に通告した件数は,前年比8.9パーセント増で,10万6960人でした。】
 今月4日の警察庁の発表によれば,警察が昨年1年間に児童相談所に通告した18歳未満の子どもは,前年比8.9パーセント増で,10万6960人でした。統計を取り始めてから,初めて10万人を超えました。
また,親などを児童虐待で摘発した事件は,前年より8.1パーセント増で,2131件とのことです。
 
【配偶者暴力相談支援センター等での相談数が,昨年4月~11月は,前年同月と比べ4~6割増加しました。】
 内閣府の調査によれば,配偶者や交際相手などから暴力を受けたDVの相談件数が,全国の自治体にある「配偶者暴力相談支援センター」と昨年内閣府が設置した「DV相談プラス」と合わせて,2020年4月~11月で過去最多となり,前年の同月と比べ4~6割増えたとのことです。
未成年者と同居している被害者からの相談のうち,その6割には,児童虐待もみられるとのことです。
【男性の産休の新設や,母親の育休を2回に分割できるよう定めた,育児・介護休業法などの改正案が,今国会に提出される見通しです】
男性の育児休業の取得を促すため,政府は,育児・介護休業法などの改正案をまとめました。男性の育児休業については,政府は2025年までに取得者の割合を30%にすることを目標に掲げているものの,2019年度は7.48%に低迷しています。
改正案では,次のような変更が予定されています。
 ①父親が通常の育休とは別に,生後8週までの間に,2回に分割可能な最大4週間 の産休を取ることができる。
 ②育休を2回に分割できる。
 ③働いて1年未満の非正規雇用の労働者でも育休を取得できる。
 ④企業に対して育児休業を取得しやすい雇用環境を整備するため従業員への制度の周知を義務づけ
 ⑤大企業には育児休業の取得率の公表を義務づけ
【明石市が本年1月8日から「明石市パートナップ・ファミリーシップ制度」を始めています】
 性的少数者などのカップルの関係を公的に認めるパートナーシップ制度は,東京都渋谷区で2015年に導入されたのを皮切りに,全国に広がり,現在では約70の自治体がパートナーシップ制度を創設しています。
 明石市は,カップルだけでなく,カップルなどが育てる子どもも家族として公に認める,「明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を,全国に先駆けて,創設しました。医療機関,市営住宅,市営墓地,犯罪被害者等遺族支援金等の給付,住民票の続柄を「同居人」ではなく「縁故者」とすることが可能,といった効果が発生するとのことです。
【夫婦別姓について,最高裁判所が,再び憲法判断を行う見込みです】
 夫婦別姓を認めないのは憲法に違反するとして,婚姻届受理の審判を求めた3組の事実婚の夫婦について,家裁及び高裁は棄却しましたが,昨年12月9日,特別抗告に対し最高裁は裁判官15人全員が揃う大法廷で審理することを決定しました。
 最高裁判所大法廷は,2015年の判決で,夫婦同姓を定めた民法規定を合憲と判断しています。
 内閣府が2018年に公表した世論調査では,選択的夫婦別姓を導入してよいと考える人は,過去最高の42.5パーセントで,導入する必要はないと考える人は29.3パーセントとなっており,良いと考える人が大きく上回っています。
 最高裁判所大法廷は,法律が憲法に違反するかなど,重要な判断が必要な場合に開かれます。2015年の判決では,15人中5人の裁判官が違憲であるとの意見を述べています。
【2020年12月に,出産女性を母とする,生殖医療民法特例法が成立しました。】
 第三者から卵子や精神の提供を受けた生殖補助医療で子どもを産んだ場合の親子関係を定める民法の特例が,2020年12月4日に成立しました。この法律では,第三者からの卵子提供を受けて出産した場合,卵子の提供者ではなく,出産した女性を母としています。また,夫以外の男性の精子による不妊治療で妻が妊娠した場合,精子提供に同意した夫を父としています。
 他方で,生まれてきた子供の,出自を知る権利については,検討課題として付則に盛り込まれるにとどまりました。
年末年始休業のお知らせ
弊事務所の令和2年(2020)年冬季休業日は,12月29日(月)~1月4日(月)です。令和3年(2021)年1月5日(火)より,通常業務となります。
【2019年度のいじめの認知件数が過去最多となりました。】
 2019年度のいじめの認知件数は61万2496件で過去最多となりました。認知した学校も全体の82.6パーセントで,過去最多です。また,暴力行為の発生は7万8787件,不登校の小中学生は18万1272人で,過去最多になりました。なお,不登校の高校生は5万100人でした。
【性暴力被害について全国のワンストップ支援センターに,今年度の4月~9月に寄せられた相談件数は前年同期より15.5パーセント増加になりました。】
 性暴力被害について全国のワンストップ支援センターに,今年度の4月~9月に寄せられた相談件数は2万3050件で,前年同期より15.5パーセント増加になりました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛で時間ができ,マッチングアプリなどを使い始めたことがきっかけとなって被害にあった,といった相談などが,きているそうです。
 相談は,全国共通の短縮番号 「♯8891」です。
【奈良市が2020年12月1日に「フードバンクセンター」を開設します。】
 奈良市によると,今年7~8月,一人親か抵当医療費助成の受給者2914世帯を対象にアンケート調査をしたところ,必要とする支援について,第1が経済的支援,第2が食料品の無料受け取りや配達,が多かったとのことです。奈良市が支援対象とするのは,児童扶養手当受給世帯と,子どものいる準要保護世帯で,実数で3500世帯です。対象世帯には奈良市がはがきで通知し,提供を希望する場合はウエブの専用フォームで申し込みます。
twitterを始めました。アカウント@Shohaku_Lawfirm
フォローをお願いします!
【2018年の日本の子どもの相対的貧困率は13.5%です】
 厚生労働省の国民生活基礎調査によれば,子どもの相対的貧困率は13.5%で,なお7人に一人が相対的貧困にあります。相対的貧困率は,等価可処分所得の中央値の半分(これを貧困線といいます。)に満たない世帯の率です。2018年の貧困線は127万円となっています。子どもの相対的貧困率は,貧困線に届かない17歳以下の割合です。
 生活意識別に世帯数の構成割合をみると,全世帯の場合「苦しい」(「大変苦しい」と「やや苦しい」)が54.5%ですが,母子世帯のみの場合「苦しい」の割合は86.7%,児童のいる世帯のみの場合「苦しい」の割合は60.4%です。
令和2年(2020年)夏季休業のお知らせ
弊事務所の令和2(2020)年夏季休業日は、8月8日(土)~8月16日(日)です。8月17日(月)から通常業務となります。
新型コロナと離婚に関するQ&A
◎同居中の場合
 Q 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、夫の会社が原則在宅勤務となり、夫が常に家にいる生活が続いています。夫は家庭のことについては何も協力してくれず、私の家事の負担ばかりが増え、最近は、夫と別居したい、離婚したいと思うようになりました。どうしたら良いですか。

 A 新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が出され、政府の専門家会議より、新しい生活様式が提案されています。
  夫婦の生活も、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、これまで表面化してこなかった問題が浮き彫りになってきています。夫と別居したい、離婚したいという思いがあるのでしたら、まずは法律相談されることをお勧めします。

 Q 夫の会社がテレワークを推奨し、夫はほとんど自宅にいる状態です。法律相談に行こうにも、夫に行き先をこと細かに聞かれ、容易に外出できない雰囲気です。どうしたら良いでしょうか。

 A 当法律事務所では、国の緊急事態宣言が出されている間につきましては、ズーム相談や電話相談を実施し、ご来所いただかない方法での法律相談を実施しています。
もっとも、緊急事態宣言が出されていない期間は、面談相談のみを実施しており、ご相談者様にご来所いただくことにしています。これは、ご相談者様のご相談内容を正確に把握し、円滑なコミュニケーションを図った上で、ご相談者様に応じた最適なご提案をするためには、直接お会いしてお話をお聞きする必要が高いと考えるからです。当事務所では、新型コロナウイルス対策として、感染リスクを最小限に抑えるための対策も実施しています。
法律相談を希望されるとうことでしたら、何とかお時間をとっていただき、面談相談のご予約をおとりください。

 Q 夫が家にいるようになり、夫からの暴力がエスカレートしています。どうしたら良いですか。

 A まずは、あなた自身について、暴力から身を守ることが大切です。夫の暴力から逃れるため、自宅から避難する、シェルターに入る、警察に連絡する、配偶者暴力相談支援センターに相談するといった方法があります。弁護士にもご相談されることをお勧めします。


◎別居中の場合
 
 Q 夫から、新型コロナウイルスの影響で収入が減り、今後は婚姻費用を支払えないと言われてしまいました。どうしたら良いですか。

 A まずは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立ててはどうでしょうか。
  裁判所の調停期日も、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、以前より予定が入りづらくなっていますが、調停の申立をせずにいると支払のないまま時間だけが過ぎてしまうことになりかねません。
また、ご自身で申立をするのが不安な方や、弁護士による交渉を希望される方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。


◎離婚後
 Q 元夫が新型コロナウイルスの影響で失業してしまいました。元夫から、養育費を下げてほしいと言われています。どうしたら良いでしょうか。

 A 元夫から家庭裁判所に養育費の減額調停の申立がなされれば、養育費を決めた時からみて元夫に事情の変更があったということで、養育費の金額が変更される可能性が高いでしょう。調停では、あなたと元夫の現在の収入を基礎にして、改めて養育費の金額を決めていくことになります。
民事執行法の改正に伴い,子の引き渡しの強制執行が変わりました
これまで,民事執行法には,子の引き渡しの強制執行に関する規定はありませんでした。
 実務では,間接強制(簡単に言えば,債務者に金銭の支払義務を課し,間接的に子の引き渡しを強制する方法です)のみ認容されてきましたが,東京地方裁判所では,平成16年頃から直接強制(執行官等が子を執行を求めた親に引き渡す方法)を認容する運用がされるようになっていました。
 平成26年,我が国はハーグ条約を締結し,ハーグ条約実施法が施行されました。その施行後は,子の引き渡しについても,ハーグ条約に準拠して運用されるようになりました。
 しかし,ハーグ条約は,子の引き渡しの際に,子を引き渡さなければならない方の親が存在する場が引き渡しの場とされていたため(同時存在の原則),強制執行を実施しても,ほとんど執行不能に終わるのが実情でした。
 このような実情を踏まえ,令和2年4月1日に施行された改正民事執行法では,子の引き渡しに関する執行についても,見直しがされました。
 具体的には,子の引き渡しを認める審判等を受けた親は,間接強制を原則として優先させ,場合によっては,間接強制を経ずに直接強制を選択できるようになりました。そして,執行官による直接強制の方法についても,詳細な規程が創設されました。新たに創設された規定では,子の引き渡しを執行する場所が,子の引き渡しをしなければならない親が,必ずしも存在しないような場所でも可能とされました。
 改正後の民事執行法に基づく子の引き渡しの直接強制であれば,子の引き渡しが実現される可能性が広がるのではないかと期待されています。
【新型コロナウイルスの感染拡大の影響で,面会交流が途絶えるケースが増加しています】
 新型コロナウイルス感染拡大の影響により,面会交流が進まなかったり,途絶えたりするケースが増加しています。民間団体の調査等によって,このような状況が明らかになっています。 

 この点,法務省は,新型コロナウイルスの感染拡大により,面会交流について次のような案内をしています。
1 面会交流は子どもの健やかな成長のために重要なものですが,新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現在の状況の下では,従前取り決められた方法で面会交流を実施すると,子どもの安全を確保することが困難になる場合も生じ得るものと考えられます。
 したがって,そのような場合には,面会交流の方法を変更すること等を検討していただく必要があるものと考えられますが,父母間で話合いをすることができる場合には,子どもの安全の確保に最大限配慮し,どのような方法で面会交流を実施するのが相当かについて話し合ってください。
 例えば,これまでは,直接会う形での交流を続けてきた場合でも,子どもの安全等を考慮して,一定の期間,通信機器等を利用した方法での交流や,手紙での交流等に変更することを検討するときには,次のような事項について話合いをすることが考えられます。
○ 代替的な交流の方法(例えば,ビデオ電話,電話,メール等)
  ※ ビデオ電話や電話等の場合にはどちらから掛けるかも決めておくとよいと考えられます。
○ 日時(例えば,毎週何曜日の何時から何時まで等)
○ 代替的な交流の方法を用いる期間
○ その他,円滑な交流のために必要と考えられる項目
2 これに対し,父母間で落ち着いた話合いをすることが困難な場合には,互いに様々な不安を抱える状況にあること等を考慮して,無理に当事者間で話し合おうとはせずに,必要に応じて弁護士等の専門家に相談するようにしてください。
【養育費不払いについて,政府が法改正を検討する方針を決めました。】
 政府は,2020年7月1日に決定した「女性活躍加速のための重点方針2020」に,養育費不払いについて法改正の検討を盛り込みました。
 2016年の国の調査によると,母子家庭の7割超が養育費を受け取ることができていません。
【児童虐待件数が増加しています】
 厚生労働省によると,全国の児童相談所が2020年1~3月に訪問や一時保護などの対応をした児童虐待件数は,いずれも前年に比べて1~2割の増加となったとのことです。近年,虐待件数は毎年増加しており,新型コロナウイルス感染拡大の影響によるものかどうかは,不明確です。もっとも,外出自粛や保護者の経済状況の悪化により,児童虐待が増加することが強く懸念されています。
【2020年4月の配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDV相談は昨年4月の1.3倍】
 今年4月に各地の配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDVの被害相談は1万3272件で,昨年4月の1.3倍に当たるそうです。新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の影響によるものと考えられます。
【内閣府のDV相談窓口について】
 内閣府は,新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスなどから、DVの増加・深刻化が懸念されているとして,現在の、最寄りの配偶者暴力支援センターにつながるDV相談ナビの運用に加え、新たなDV相談事業を開始し体制を拡充するとのことです。
 内閣府では,従来のDV相談ナビダイヤル(0570-0-55210)に加え,DV相談+(プラス)を新設し(0120-279-889),24時間対応しています。チャット(12時~22時)やメール相談(24時間)もできます。
【DVで別居している場合の,一人10万円の給付の受取について(2)】
 一人10万円の現金給付については,原則として,世帯主が家族の分も一括申請し,世帯主の口座に全員分が振り込まれることになっています。
配偶者からの家庭内暴力,いわゆるDVを受け,避難のために異なる市区町村に居住している人は,基準日である4月27日までに住民票を異動できた場合,異動後の住民票が所在する市区町村から支給されることになっています。
 他方,DVの被害者が基準日までに住民票を異動できない場合や,基準日の翌日以降に暴力が発生して避難した場合には,DV被害が確認できる書類と一緒に専用の申出書の提出が必要とされています。自治体間で,連絡が間に合わず,加害者側に振り込まれるのを避けるため,総務省は,申出書の提出期間を4月24日~30日までとしています。
 30日を過ぎても提出はできますが,早めの提出が求められていますので,ご注意ください!
【女性と女児に対する暴力~影のパンデミックが起きています!】
 国連組織「UNウィメン」によると,新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,都市封鎖を報告する国が増えると共に,DVヘルプラインやシェルターに助けを求める声が増えており,フランスにおけるDVの通報はロックダウン状態が始まってから30%増加,アルゼンチンにおけるDVヘルプラインへの相談はロックダウン状態が始まってから25%増加,シンガポールとキプロスにおけるヘルプラインへの相談は30%増加しています。
 日本でも,外出自粛要請で,夫や交際相手らによるDVが増えるリスクが指摘されています。
【DVで別居している場合の,一人10万円の給付の受取について】
 新型コロナウイルスの感染拡大により,政府が決定した一人10万円の給付については,外国人も含めて4月27日時点で住民基本台帳に登録されている人すべてとなり,原則として世帯主が一括申請し,世帯主の金融機関の口座に一括で振り込まれることになります。
 DVの被害で住民票上の住所と異なる場所で暮らす人については,DV被害が確認できる書類(裁判所からの保護命令決定書や,配偶者暴力相談支援センターや市町村などにDVについて相談したときの証明書など)があれば,現在居住している自治体に申し出ることで受け取ることができるとのことです。内閣府によると,1年以内の避難で,公共料金の請求書などで居住地が確認できれば,市町村のDV相談窓口で書類を発行してもらえるとのことです。
【奈良県のDV相談受付】
 2018年度に奈良県と市町村が受け付けたDVの相談件数は,1670件(重複含む)でした。前年度に比べ113件増加となっています。
 奈良県で一時保護された被害者は12人増えて40人だったとのことです。
 現在,新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が増加していますが,DV被害が危惧されます。
【政府の緊急事態宣言による裁判の影響】
 本日,大阪地裁,家裁,神戸地裁,家裁等から当事務所宛に,依頼を受けている事件の期日取消の連絡がありました。
 奈良管内の地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所は通常どおりです。
 報道によれば,東京高裁,地家裁(関西を含む。)は,多くの民事裁判と一部の刑事裁判の期日を取り消すと発表しました。虐待児童の一時保護や家庭内暴力,倒産事件などで緊急性の高い業務は継続するとのことです。
 また,最高裁は,3月31日付けで,緊急事態宣言が出た場合の指針をまとめ通知しています。この通知では,緊急性が高い業務(配偶者の一時保護手続,逮捕,勾留,保釈といった刑事手続,民事裁判の一時的な差押えや処分,訴状や申立書等の受付など)と,各地の事情に応じて実施するか判断すべき業務を区別しています。

【奈良市でも同性のパートナーシップ制度が2020年4月から導入される予定です】
 2020年3月末時点で,同性のパートナーシップ制度を導入している自治体は,34自治体あります。また,導入予定や,導入検討をしている自治体が,幾つもあります。奈良県内では,大和郡山市に続き,奈良市でも,2020年4月から導入される予定です。 
 自治体による同性カップルの証明は,公営住宅への入居,手術の同意,携帯電話の家族割引,航空会社のマイレージ共有などでの利用が考えられますが,民法上の婚姻と認められるわけではないため,法律婚とまったく同じ権利があるわけではありません。パートナーシップ制度の法的な権利については,今後の課題となっています。
【改正児童虐待防止法,親の体罰禁止の指針】
 2020年4月から,親による子どもの体罰禁止を盛り込んだ改正児童虐待防止法が施行されます。厚生労働省は,2020年2月に,体罰の具体例などを示したガイドラインをまとめています。
 体罰の具体例としては、(ア)注意したが言うことを聞かないので頬をたたく,(イ)いたずらしたので長時間正座させる,(3)友達を殴ってけがをさせたので同じように殴る,(4)物を盗んだのでお尻をたたく,(5)宿題をしなかったので夕飯を与えない,といった例を列挙しています。
 他方で,体罰に当たらない具体例としては,(ア)道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ,(イ)他の子どもに暴力を振るうのを制止する,といった例を列挙しています。
【警察が昨年1年間に虐待通告した件数は,9万7842人で,過去最多を記録しました。】
 警察庁の今月の発表によると,全国の警察が昨年1年間に児童相談所に虐待通告した件数は9万7842人で,昨年より21.9%増加しました。心理的虐待が最も多く,全体の7割を閉めています。そのうち,6割は面前DVによるものです。他方,昨年1年間の警察が把握した刑法犯は74万8623件で,前年を8.4%下回り,戦後最少です。
【最高裁は,今月5日,嫡出否認の権利を夫のみに認めた民法の規定が違憲であるとの訴えを棄却し,高裁の判断を維持しました。】
 民法では,結婚中に妻が妊娠した子は法律上「夫の子」と推定する「嫡出推定」を定めています。嫡出推定の規定があるため,母が父に知られないよう戸籍を出さないことを選択し,無戸籍となる子が存在します。
 この父子関係を法的に否定する嫡出否認の権利は,民法上,夫のみに認められており,その規定の合憲性を争った裁判で,最高裁は嫡出否認の合憲性については判断せずに,高裁判決を維持する判断をしました。なお,親子関係不存在確認の裁判をするということも考えられますが,この場合,嫡出否認の場合とは戸籍の訂正内容が異なり,無戸籍の子は母の戸籍に直接記載され,父欄は空欄になります。
【婚姻費用分担請求を申し立てた後,離婚しても,請求権は失われないとの判断を最高裁が示しました。】
 2020年2月23日,最高裁は,夫に対し妻が婚姻費用を調停で求めていた場合,その後,離婚が成立しても,婚姻費用の請求権は失われず請求できるとの判断を示しました。この件については,一審の裁判所は夫側に支払を命じていましたが,高裁は妻の申立を却下していました。
【ひとり親家庭の支援強化】
今国会では,ひとり親家庭の支援強化に向けて,関連法改正案が提出されます。国民年金の保険料を免除するひとり親家庭の範囲の拡大,障害年金を受給しているひとり親家庭について児童扶養手当を一部受け取れるようにする,配偶者と離婚・死別した一人親の税負担を軽くする寡婦(夫)控除の対象に未婚のひとり親を加える,などがあります。
【昨年12月に発表された世界経済フォーラムの各国の男女格差報告書で,日本は過去最低の121位でした。】
 世界経済フォーラム(WFF)は,昨年12月,男女格差報告書を発表しました。この報告書は,毎年発行されています。今回の調査対象は153カ国です。1位はアイスランド,2位はノルウェー,3位はフィンランド,4位はスウェーデン,5位がニカラグアとなっています。アメリカは53位,中国は106位,韓国は108位,日本は121位でした。世界の平均でみると,男女格差は若干縮まっていますが,日本は後退しています。
 主要7カ国(G7 アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,カナダ,日本)では,日本は常に最下位です。今回,日本の次に順位が低かったのはイタリアで,76位でした。
【内閣府によるDV防止法と被害者保護のための基本方針改正案で,配偶者暴力相談支援センターと児童相談所との連携が盛り込まれました。】
 DVと被害者の保護にあたり,配偶者暴力相談支援センターとの連携機関として,児童相談所が加わることになりました。今月中にパブリックコメントが実施され,3月に告示となる見込みです。
【今年4月から,大阪府は,ひとり親家庭の母又は父が民間の保証会社と養育費保証契約を締結する場合,市町村がその費用を補助する場合に,その市町村に対して半額を支援する制度を開始します。】
 大阪市では,養育費の保証促進補助金として,ひとり親家庭の母又は父が,保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち,保証料として本人が負担する費用の一部を補助しています。補助金の額は、月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を選定し,予算の範囲内で交付されます。対象者は,大阪市に居住するひとり親家庭の母または父で,次の要件の全てを満たす人とされています。
 ①児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準にあること
 ②養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
 ③養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
 ④保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
 ⑤過去に補助金を交付されていないこと
 この制度を促進するため,大阪府は,今年4月から,保証料として本人が負担する費用を補助している市町村に対して,大阪府が半額を支援することにしたそうです。

【昨年12月23日,最高裁の司法研修所は,養育費,婚姻費用について,新しい算定基準を公表しました】
 最高裁の司法研修所は,2019年12月23日,養育費,婚姻費用について,新しい算定基準を公表しました。基準額を算出する計算式は代わっていませんが,必要経費についてデフレなどの経済情勢を踏まえて年収の46~62%に減っています。他方,この生活費指数については,14歳までは55から62に増えましたが,15歳以上は90から85に減っています。
 なお,この新基準は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しないとされています。
年末年始の休業日について
弊事務所の令和元年(2019)年冬季休業日は,12月28日(土)~1月5日(日)です。令和2年(2020)年1月6日(月)から,通常業務となります。
【10~20代のゲーム依存に関する厚労省の調査結果】
 厚労省は,無作為で選んだ全国の10~29歳の9000人を対象としたゲーム依存に関する調査を(回答率56.6%)今年の1~3月に行い,その結果が公表されました。
 過去1年間でゲームをした人は85%,このうち,平日で6時間以上ゲームをする人は2.8%,4時間以上6時間未満は6.5%,3時間以上4時間未満は9%でした。ゲームをした人のうち18.3%が,平日3時間以上の時間を費やしています。休日では,4分の1が4時間以上ゲームをし,6時間以上も12%です。全体の15%以上が平日3時間以上,全体の20%以上が4時間以上ゲームをしている計算になります。また,男性の方が女性より高い割合となっています。
 世界保健機関(WHO)は今年5月,ゲーム傷害をギャンブル依存症などと同じ精神疾患として位置づけています。もっとも,ゲーム傷害の患者規模は未だ不明で,厚労省はさらなる調査を進める予定としています。
 
【住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。】
 住民基本台帳法施行令等の改正施行令が,本年4月に公布され,11月5日から施行されています。旧姓併記を希望する場合には,市区町村の窓口で申込が必要です。旧姓は,住民票とマイナンバーカードなどに併記されます。もっとも,申請後は,旧姓記載のない住民票の発行が原則としてできなくなります。
 なお,旧姓の使用が認められるかどうかは,各行政機関や民間業者の判断によるとのことです。

【家庭裁判所で使用されている養育費の算出基準について,最高裁司法研修所が新たな基準を策定する方針を固め,12月23日に詳細が公表されることになりました。】
 現在,2003年4月に東京・大阪養育費等研究会によって発表された「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」が,裁判実務で利用されています。これに対し,日本弁護士連合会は,2016年,新たな算定方式を公表しました。今回,最高裁司法研修所が公表する予定の新しい基準は,最高裁司法研修所が裁判官4人に委託し,2018年7月から研究してきたものだそうです。
【明石市の養育費の不払い対策を検討する検討会は,養育費の不払い分を市が立て替える方針を固め,2021年春の開始を目指すことになりました。】
 養育費の公的な立て替えは,明石市が全国初となります。当初は,理由なく不払いを続ける人に過料を科し,補助金をひとり親に支給することを検討していました。養育費の不払い分を市が立て替える方向への軌道修正により,より素早くひとり親の救済をすることが可能になります。立替額や期間などの詳細は,今後の検討により,決められます。
【経済協力開発機構の「図表でみる教育2019」】
 各国が小学校から大学や大学院,専門学校など教育機関に対して行った公的支出の,国内総生産(GDP)に占める割合は,日本は2.9%で,比較可能な35カ国中,最下位であるとのことです。3年連続最下位です。OECDの平均は,4.0%です。また,高等教育に対する公的支出のGDPに占める割合は0.4%で,OECDの平均は0.9%です。 
 また,大学の理系の修士,博士課程卒業者で女子の占める割合は,日本はそれぞれ,23%,21%で,同じく43カ国中,最下位です。
 OECDが15~16歳に実施している「生徒の学習到達度調査」では,日本は男女ともに科学と数学分野で上位ですが,大学院では女性が少ない現実が明らかとなっています。
【いじめと不登校の件数】
 文部科学省の調査による2018年度の全国の小中高校などで起きたいじめの件数は,過去最多の54万3933件であることが分かりました。2013年の法改正で,いじめ防止対策推進法」のいじめの定義が見直され,いじめとは,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」となりました。これは,いじめられた子どもの立場からいじめを判断するというもので,学校側の方でもささいなことでも把握する姿勢がとられるようになってきました。これまで,いじめではないと見過ごされてきたものが,いじめであると捉えられるようになってきています。他方で,未だに,いじめの報告がなかった学校も約2割あり,学校によって対応の差が大きいといえます。
 年間30日以上欠席した不登校の小中学生も,16万4528人で過去最多となりました。
 2018年度に自殺した児童生徒は332人で,前年度より82人増加しました。
 奈良県では,県内の国公私立の小中高校で認知したいじめの件数は7468件,前年度より1802件増加しました。全国で多い方から14番目です。いじめの内容は,「冷やかし,悪口,脅し文句など」が最多です。また,不登校は小学校428人,中学校1243人,高校741人で,いずれも前年度より増加しました。
 
【配偶者暴力相談支援センターへのDV相談が過去最多となりました。】
 内閣府の発表によれば,2018年度に全国283カ所の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた配偶者や交際相手などからの暴力(DV)の相談件数は11万4481件で,過去最多とのことです。うち,日本語が十分に話せない人からの相談は約2000件あったとのことです。
 
【同性でも,実態があれば内縁関係に準じて不貞慰謝料が認められるとの判決が出されました】
 今月18日,宇都宮地方裁判所で,アメリカで結婚し日本国内で約7年間にわたり同居していた同性カップル(女性)について,内縁関係とみなせる生活実態があることを認め,パートナーの不貞行為により破綻したとして,原告の被告らに対する慰謝料請求につき110万円を認容しました。
 判決は,社会の価値観や生活形態が多様化したこと,また,同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢などを踏まえて,一定の法的保護を与える必要性が高いとしています。
【兵庫県明石市が「養育費泣き寝入り救済条例(仮称)」の2020年4月からの施行をめざします。】
 2020年5月までに施行される改正民事執行法によれば,判決や公正証書等に基づいて裁判所に申し立てをして預貯金や勤務先の情報を入手できるようになります。兵庫県明石市は,離婚でひとり親となった市民が元配偶者らから養育費を受け取れない場合に,明石市で10人いる弁護士資格を持つ市職員が無料で対応することを検討しています。
 また,養育費を支払わない相手が明石市民であれば,一定の条件のもと,市が保有する本人の勤め先や本人のもつ不動産などの情報を当事者に開示したり,氏名公表などを可能にすることを検討しているとのことです。さらに,不払い者への行政サービスの一部制限も検討しているそうです。
 
令和元年(2019年)夏季休業のお知らせ
弊事務所の令和元(2019)年夏季休業日は、8月10日(土)~8月18日(日)です。8月19日(月)から通常業務となります。
【2019年5月10日,改正民事執行法が成立しました】
 今回の改正は,原則として公布の日から1年を超えない範囲無いにおいて政令で定める日から施行されることが予定されています。(なお,登記所からの情報取得は2年を超えない範囲で政令で定める日から運用開始となります。)
 改正民事執行法では,次のように定められています。

1 債務者財産の開示制度の実効性
  ・財産開示手続の申立に必要な債務名義の種類が拡大され,公正証書等でも可能
  ・制裁強化(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
  ・金融機関から,預貯金債権や上場株式,国債等に関する情報を取得
  ・登記所から,土地建物に関する情報を取得
  ・市町村,日本年金機構等から,給与債権(勤務先)に関する情報を取得(但し,これについては,養育費等の債権や生命・身体の心外による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立可能

2 不動産競売における暴力団員の買い受け防止の方策

3 子の引渡強制執行
  子の引渡の方法として,裁判所の決定で執行官に引渡を実施させる方法と間接強制の方法が定められました。
【2019年6月19日,改正児童福祉法が成立しました。】
 一部を除いて,2020年4月に施行される予定です。
 今回の改正児童福祉法の主な内容は次のとおりです。
  ・親権者等は,児童のしつけに際し,体罰を加えてはならない。
   なお,民法の懲戒権のあり方については,施行後2年をめどに検討する。
  ・児童相談所で,一時保護などの「介入」対応をする職員と,保護者支援をする職員を分ける。
  ・DV対応機関との連携強化
  ・都道府県などは,虐待した保護者に対して医学的・心理学的指導を行うよう努める。
  ・児童相談所の体制強化
  ・切れ目ない支援のため,転居先の児童相談所や関係機関との間で速やかに情報共有
【改正子どもの貧困対策法が,6月12日に成立しました。】
 日本における子どもの貧困率は,2015年の調査で13.9%,現役世代(18歳以上65歳未満)が一人いるひとり親世帯の貧困立は50.8%で,主要36カ国では29位という高い水準にあります。子どもの7人に一人が貧困状態にあるということになります。
 改正子どもの貧困対策法では,貧困改善に向けた計画作りを市区町村の努力義務とすることが柱となっています。
【特別養子縁組制度を見直す改正民法などが,2019年6月7日に成立しました。】
特別養子縁組制度は,虐待を受けるなどの事情から,実の親と暮らせない子どもを救済するために使われています。
この特別養子縁組の対象年齢を,原則6歳未満から,15歳未満に引き上げることになりました。1年以内の施行が予定されています。
養親を希望する人の負担を減らすため,家裁の審判手続も2段階に分けられます。
【児童虐待防止法の改正案が衆議院で可決され,参議院を経て6月中旬に成立する見通しとなりました。】
 改正案では,親権者や児童福祉施設の施設長らが,しつけとして体罰を行うことを禁止し,これを明記しています。また,民法で規定されている親権者の子どもに対する「懲戒権」について,改正法施行後2年をめどに検討することとされています。
 児童相談所の態勢強化も図られ,児相が常時,弁護士による助言・指導の下で適切・円滑に措置決定などを行えるようにすることや,すべての児相に医師と保健師を配置などが盛り込まれました。
【児童ポルノ被害について】
 昨年1年間に,警察で摘発された児童ポルノ事件で被害に遭った18歳未満の子どもの人数は1276人でした。このうち,自分の裸の写真を自画撮りさせて,これをメールなどで送らせる,という手法で被害に遭った子どもは,4割を占めています。被害者のうち,中高生は89.8%にのぼるそうです。
【緊急避妊薬が,オンライン診療を通じて,入手可能となる予定です】
 厚生労働省の検討会が,2019年3月29日,処方を専門医らに限り,また,1回のみの処方とした上で,オンライン診療で緊急避妊薬を入手できるようにする方針を決めました。
 緊急避妊薬は,性暴力や避妊の失敗などで,臨まない妊娠を避けるために飲む薬です。緊急避妊薬は,性交から72時間以内に飲む必要があります。
【児童福祉法等改正案が閣議決定されました。】
 2019年3月19日,児童福祉法等改正案が閣議決定されました。施行日は,一部を除き,2020年4月1日で,今国会の成立が目指されます。
 親権者らが「しつけ」として子どもに体罰を加えることの禁止や,児童相談所が強制的に子どもを一時保護する介入的対応と,保護者支援との担当職員を分けることが主な内容です。
 民法が規定する親権者の子どもへの「懲戒権」のあり方も,改正法施行後2年をめどに検討すると明記しています。
 総ての児童相談所に弁護士を常勤・非常勤として配置することは見送られましたが,常に助言・指導を受けられるよう態勢を整えることになりました。また,医師と保健師は総ての児童相談所に配置されることになりました。
 厚生労働省によれば,スクールソーシャルワーカーや,学校の求めに応じて法律上の助言をする弁護士「スクールロイヤー」の配置も促進するとのことです。
 
【特別養子縁組見直しの,民法改正案が閣議決定されました。】
 2019年3月15日,特別養子縁組制度を見直す民法などの改正案が閣議決定されました。原則6歳未満としている対象年齢を,原則15歳未満に引き上げることが主な内容です。
 改正案では,14歳以下の子どもを対象としますが,例外的に15~17歳の子どもも対象とする規定も盛り込まれました。
【2019年2月19日,子どもの引渡の事件について,民事執行法の改正案を閣議決定しました。】
 2019年2月19日,離婚等で別居した夫婦に関し,子どもの引渡に関する民事執行法の改正案が閣議決定されました。
 改正案では,子どもの引渡に関するルール化や,子どもの養育費等の支払義務を負いながらも支払わないケースについて,確定判決等に基づいて裁判所に申し立てれば,相手の預貯金口座の残高等の情報を得られるようにします。
【2019年2月19日,最高裁は,離婚慰謝料について不倫相手には請求できないとの判決を出しました。】
 2019年2月19日,最高裁は,原則として,離婚慰謝料について不貞相手には請求できないとの判決を下しました。不貞相手が離婚について損害賠償責任を負うのは,離婚させることを目的に婚姻関係に不当な干渉をするといった特段の事情がある場合に限られるとしています。
 なお,不貞相手に対しては,不貞による精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。
 
【児童虐待の可能性のある子どもの緊急確認等】
 千葉県野田市で小学4年生の女の子が両親から虐待を受けて亡くなった事件を受けて,2月8日,児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議が行われ,全国の児童相談所や小中学校は,虐待の可能性を把握している総ての子どもについて,1ヶ月以内に緊急の安全確認を行うこととなりました。厚生労働省からの事務連絡が2月14日に発出されています。
 また,虐待情報の取扱についても,「保護者に虐待を告知する際には子どもの安全を第一とするとともに,通告者保護の観点から,通告元は明かせない旨を保護者に伝えることを徹底すること」「子どもの安全が確保されない限り,子どもからの虐待の申し出等の情報元を保護者に伝えないこと。学校,教育委員会等において保護者から求めがあった場合,児童相談所等と連携しながら対応すること」といった新たなルールが設けられます。
 文部科学省も,長期欠席している子どもについて,明確に虐待が疑われるケースでない場合についても,対応をとる方向で検討に入りました。
 なお,昨年1年間で,全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもは8万人を超え,過去最多となりました。
【AI(人工知能)ソフトを用いた,いじめ事例の検討】
 大津市教育委員会は,2019年4月から,AI(人工知能)ソフトを用いて傾向を探る,いじめ対策を始めます。
 大津市教育委員会では,これまで蓄積された過去の事例約9000件をAIソフトに分析させ,深刻化する可能性や注意点などを教職員に提示するシステムの運用を始めます。これまでの過去の事例の分析に当たっては,ワーキングチームでAIに分析させる項目を絞り込む,とのことです。
 大津市によれば,市の介入が必要なほど深刻化したいじめ事案の多くが,若手教職員のクラスで起きている傾向があるそうです。AIソフトによって,例えば,小学低学年でいじめの発生が目立つ時期,短期でいじめが収束した例の特徴,いじめが起きやすい状況,起きた後に有効だった対処方法などが,明らかになることが期待されています。
 AIによる分析をした上で,ケースごとの対処法をまとめた冊子を教員に配付し,さらに,今後は,電子書籍化して教職員に配付されているノートパソコンでも閲覧できるようにするほか,データも随時更新する予定とのことです。
【日本の男女格差は,149カ国中,110位】
 世界経済フォーラムは,昨年12月に報告書を発表しています。この報告書によると,日本は男女平等について,149カ国中110位でした。主要7カ国(G7 アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,カナダ,イタリア,日本)で最下位です。
 日本では,女性の国会議員数が非常に少なく,政治分野で125位でした。また,経済分野でも,117位でした。
【DV等支援措置対象者を相手方とする調停等の申立について】
 昨年11月30日付けで,最高裁判所から各裁判所に対し,事務連絡が発信されています。
 この事務連絡では,①原告等が被告等の住民票の写し等を取得することができない場合の対処,②裁判所が取得した被告等の住民票上の住所の管理について問題点及び対応策が提示されています。 
 これにより,今後は,DV等支援措置対象者に対して調停等の申立等をする際には,相手方の住所を調査することができない事情等について報告書・上申書を裁判所に提出の上,裁判所から市町村に対して,職権で調査嘱託する方法が採られることになりました。
 対応策の要否及び内容については,最終的には事案ごとに判断されるそうです。
【本年10月,民事執行法の改正要綱を法制審議会が答申】
 現在の制度では,裁判に勝訴し,養育費,その他の金員を受け取る権利が確定しても,相手方が判決を無視したり,財産を隠匿した場合には,実際に金員を回収することができません。
そこで,民事執行法の改正により,確定判決に基づいて裁判所に申立をすれば,相手方の預貯金口座の残高や不動産などの財産情報を,指定した金融機関や公的機関から入手できるような手続を盛り込みました。犯罪被害の賠償金や養育費の取り立ての場合は,相手方の勤務先の情報も入手できるような手続にしています。
 また,現行の財産開示手続については実行性に乏しいとの指摘がありますが,これについても,不出頭や虚偽主張の場合の罰則を,強化する方針となりました。
【不登校児童が5年連続増加,いじめ認知は過去最多】
 昨年度に全国で不登校の小中学生は約14万4000人,小中高校などの把握したいじめは約41万4000件で,いずれも過去最多となりました。
 不登校の小中生のうち,90日以上欠席している割合は中学生に比べ,小学生は少ないそうです。また,小中ともに,全体では約4人に一人が再び登校するようになっているそうです。
 いじめの認知件数の増加は,いじめへの意識が高まり,積極的に把握した結果だといえそうです。もっとも,1000人あたりのいじめの認知件数は,自治体あたりの差が大きく,今後も,いじめの把握について継続的な取り組みが必要です。
 奈良県内では,国公私立の小中高でのいじめの認知件数は5666件で前年度の2487件から2倍以上に増えています。いじめの内容について,県内の公立校でみると,「冷やかし,からかい,悪口,脅し文句など」が小学校59.9%,高校67.3%でいずれもトップです。

【東京都が虐待防止条例骨子案で保護者の体罰禁止を明記】
 東京都は,先月,子どもへの虐待防止を目指す条例の骨子案を公表しました。条例案では,保護者らの責務として,「体罰を子供に与えてはならない。」と明記し,また,子どもへの暴言など,「品位を傷つける形態による罰」も禁止しています。
 東京都の条例の骨子案は,目黒区で当時5歳の女の子が虐待で死亡した事件を受けています。自宅アパートからは,「もうおねがい ゆるして ゆるしてください」などと記されたノートがみつかりました。今年1月下旬ころから十分な食事を与えられなかったとされ,3月2日に亡くなっています。
年末年始の休業日について
弊事務所の平成30(2018)年冬季休業日は、12月29日(土)~1月6日(日)です。平成31(2019)年1月7日(月)から通常業務となります。
【妊産婦の死因は,自殺が最も多い】
 厚生労働省研究班が今月発表したところによれば,2016年までの2年間で妊産婦の死因としては,自殺が最多であったとのことです。少なくとも102人が自殺しています。年齢別では,35歳以上の自殺率がほかの年代より高く,初産婦は2人目出産の約2倍です。
 また,2014年度に東京都世田谷区の妊産婦約1300人を対象にした心の状態の調査では,産後2週時点で初産婦の25%は鬱病の可能性があると判定されている,とのことです。
 これらのことから,産後うつを早期に発見し,治療や支援につなげていく必要性が高いといえます。
【兵庫県明石市が,養育費の受け取りを保証する制度を始めます。】
 明石市は,本年11月から1年間,モデル事業として,離婚した人が養育費を受け取れるよう保証料を負担する制度を始めます。その後,本格導入を検討するとのことです。
 対象は,調停や公正証書等で養育費についての合意をしている明石市の市民です。明石市は,上限を5万円として,1ヶ月分の養育費と同額の保証料を業務委託先の民間総合保証会社に支払います。保証会社は,養育費が滞れば,立て替え払いをし,同時に,養育費の支払義務者に督促,回収を行います。
【大阪高裁で,嫡出否認の訴えを夫のみに認める民法の規定が違憲との訴えを,棄却しました】
 現行の民法では,772条に嫡出の推定,774条に夫が嫡出の否認ができること,777条に,嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない,と規定されています。 
 この高裁の事案では,女性は夫の暴力から逃げて別居中に,別の男性との間で子をもうけました。離婚後,この男性の子として出席届を出したところ,嫡出推定の規定により離婚前の夫の子と推定され,不受理となりました。女性の娘と孫の二人は,女性の元夫が死亡した後に戸籍を取得しています。
 法務省の把握している無戸籍者は約700人おり,うち75%が,嫡出推定の規定を避ける目的で出生届けを出さずに無戸籍となっているそうです。
 弁護士会でも,無戸籍問題の解消に向けて,行政と共に取り組んでいます。
【法制審議会の部会が,子の引渡手続を強化する方向での要綱案をまとめました】
 日本は2014年にハーグ条約,つまり,国境を越えて連れ去られた子どもを元の国に戻すためのルールに,加盟しています。ところが,日本の引渡手続に時間がかかり,また,実効性も弱いため,アメリカ国務省からは条約不履行国に分類され,改善を求められています。
 そこで,現状の,①間接強制の手続を原則不要とする②元の国の親が立ち会えば同居する親が不在でも代替執行できる,という内容で,要綱案がまとめられました。
 国内夫婦についても,同様の規定とする方向で検討されています。
【奈良市の小中学校で,スマートフォンアプリによる“いじめ相談”】
 奈良市教育委員会は,匿名でいじめに関する相談や報告ができるスマートフォン用アプリを市立の全小中学校の生徒に無償提供することを決めました。
 今後,各校で9月~10月,「いじめの脱傍観者授業」を実施し,生徒にアクセスコードを配付する予定です。
 平日の午前9時~午後5時は,いじめ防止生徒指導課の相談員と指導主事が対応します,それ以外は,翌日の返信となりますが,緊急の場合は24時間対応の「ストップいじめ ならダイヤル」に電話するよう促すそうです。このダイヤルで緊急度が高いと判断されれば,いじめ防止相談課の職員に連絡が入ります。
 なお,スマホの所持率は,全国で,小学校高学年で4割,中学生で6割です。スマホを所持していない生徒に対しては,パソコンなどでの利用も呼びかけます。
【2017年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待数が最多を更新しました。】
 全国の児童相談所が2017年度に対応した子どもへの虐待件数は13万3778件で,前年度より1万件以上増加しています。調査を始めた1990年度から27年連続で増加しています。種別でみると,配偶者に対する暴力を子どもに見せる面前DVを含む心理的虐待が7万2197件で最多です。身体的虐待は3万3223件,ネグレクト(育児放棄)は2万6818件,性的虐待は1540件です。都道府県別では,大阪が全国最多の1万8412件でした。
 また,2016年度中に虐待で亡くなった77人の子どもの検証結果によれば,無理心中以外で死亡した子どもは49人で,0歳児が最多32人です。
平成30年(2018年)夏季休業のお知らせ
弊事務所の平成30(2018)年夏季休業日は、8月12日(日)~8月15日(水)です。8月16日(木)から通常業務となります。
【ILO総会でセクハラ禁止条約を目指すことが決まりました。】
 国際労働機関(ILO)総会は,本年6月8日,職場でのセクハラを含むハラスメントをなくすため,拘束力を持つ条約を制定すべきだとした委員会報告を採択しました。来年のILO総会で法的拘束力のある条約の採択をめざします。ILOの条約が採択されれば,加盟国は1年以内に国会など批准機関に承認を求める義務があります。日本は基本的には条約制定には賛成だが多くの国が批准できる内容にすべき,との立場です。
【成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が,6月13日に成立しました。】
 成人年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とした改正民法が,6月13日に成立しました。施行は2022年4月1日です。同時に,女性が結婚できる年齢は現行の16歳から18歳に引き上げられ,成人のみが結婚できることになります。別の法律で定められた年齢の規定も一部見直される予定です。他方,飲酒,喫煙,競馬などができる年齢は現在の20歳が維持されます。また,刑事手続で少年として扱われる年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げるため,少年法を改正するかどうかについては,議論が続いています。
【日本の昨年の出生数が94万人となり,1899年以来,最少となりました。】
 2017年に日本で生まれた日本人の子どもの数,出生数は,約94万人で,1899年以降,最少となりました。出生数から死亡数を引いた減少数は約39万人でした。
 25~39歳の女性人口は,前年比で2.5%減少し,約26万人です。また,女性が一生に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も1.43で,前年から下がっています。人口を維持するのに必要とされる2.07には遠く及びません。
 他方,2017年の65歳以上の高齢者は,前年から約56万人増加し,約3500万人です。人口の約28%を占めています。
 日本の人口ピラミッドは,将来は「棺桶型」になると言われています。
【特別養子縁組制度制度の見直しが検討されています。】
 特別養子縁組は,虐待などの理由で実親の元で生活できない子どもについて,血縁のない夫婦が家庭裁判所の判断により,法的な親子となる制度です。特別養子縁組の場合には,実親との親子関係は無くなります。1987年の民法改正で導入され,年間の件数は500件前後とのことです。現在は,原則対象となる子どもの年齢が6歳未満となっており,要件が厳しすぎるとの意見があることから,対象年齢の拡大を含め,今後,法務省が見直しに着手していくことになりました。
【成人年齢を20歳から18歳とする民法改正案が,衆議院法務委員会で可決されました。】
 改正案には,女性の結婚年齢を16歳から18歳に引き上げ,男性と同じにする内容も含まれます。成人年齢の引き下げは,子どもの養育費の支払の終期にも影響する可能性があります
。なお,民法とは別の法律で規定している飲酒や喫煙,公営ギャンブルのできる年齢は現行の20歳が維持されます。改正案が本会議で成立すれば,2022年4月1日に施行されることになるようです。
【幼児教育・保育の無償化策が2019年10月から実施される見込みです。】
 政府は,幼児教育・保育の無償化策について,本格実施の時期を2019年10月からとする方針としました。これは,2019年10月から消費税を8%から10%に引き上げるタイミングと合わせることにしたためです。
【奈良市が全国に先駆け,放課後学童保育(バンビーホーム)の昼食提供事業に補助】
 奈良市は,奈良市内の全小学校の放課後学童保育(バンビーホーム)で今年の夏休みから始める昼食提供事業について,保護者の負担軽減のため,一食当たり350円を予定している弁当について100円を公費負担するほか,低所得者層については児童育成料減免制度を適用する方向で検討しているそうです。
 バンビーホームの利用者は,5月1日現在,合計3293人で,その半数以上が小学1~2年生とのことです。
【児童虐待の被害に初めて遭った際に誰にも相談しない人の割合は74.3%にものぼります】
 警察庁の発表によれば,今年1月にインターネット上で20歳以上を対象にアンケートをし,被害を受けた経験がある本人と家族917人から回答を得た結果,児童虐待の被害に初めて遭った際に誰にも相談していない人の割合は74.3%にものぼるとのことです。
 性的な被害で誰にも相談していない人は52.1%,DVでは32.8%が相談していないそうです。
【平成30年5月16日,候補者男女均等法が成立しました。】
 平成30年5月16日,「政治分野における男女共同参画推進法」(候補者男女均等法)が参院本会議で全会一致で可決,成立しました。
 この法律は,国会と地方議会の議員選挙が対象で,男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指しています。
 衆議院での女性議員の割合は10.1%で,193カ国中158位,先進国では最下位です。
【14歳以下の子どもの数が,37年連続減少しました。】
 総務省が発表した人口推計(4月1日時点)によれば,外国人を含む14歳以下の子どもの数は1553万人で,前年より17万人減少しました。総人口に占める割合は12.3%で,統計のある昭和25年以降でみると,過去最低となります。
 子どもの数は昭和29年の2989万人がピークとなっています。第2次ベビーブームのころに一旦増加となったものの,昭和57年から減少に転じています。
 また,国連人口統計年鑑によると,人口400万人以上の32カ国のうち,日本の子どもの割合は最も低いそうです。
 奈良県内もこの傾向は同様です。平成29年時点で,14歳以下の子どもは12.17%,15~64歳は57.61%,65歳以上30.22%となっており,高齢化が急速に進んでいます。
ゴールデンウイーク中の業務について
5月3日から5月5日までは,祝日のため休業します。
5月6日(日)は通常どおり業務を行います。
【正社員と非正社員との不合理な格差について,最高裁が今年6月に初判断を示します。】
 正社員と非正社員の格差について,労働契約法が禁じる不合理な格差に当たるのか,今年の6月に最高裁が初判断を下す予定です。これまで,地裁の判断は分かれていますが,裁判例は少ないのが現状です。正社員と非正社員の格差の問題はなかなか難しい問題であり,これまでなかなか解消されてきていません。正社員には男性が多く,非正社員には女性が多いという現状から,女性の貧困を招く一つの大きな要因が,正社員と非正社員の格差にあるのではないかと思います。
【子ども食堂について】
 「子ども食堂安心・安全向上委員会」の発表によれば,地域の子どもに無料か安価で食事を提供する「子ども食堂」が,全国に2286カ所あるそうです。子ども食堂は,貧困家庭の子どもなどに食事を提供する場です。自治体によっては,補助金を提供し,子ども食堂の開設,運営を促しています。
【昨年一年間に警察が把握したDV被害が7万件を超えました。】
 警察庁が今月発表したところによれば,全国の警察が昨年1年間に把握した配偶者などパートナーに対する暴力被害は7万2455件だったとのことです。また,ストーカー被害は2万3079件だったとのことです。DV被害も,ストーカー被害もいずれも過去最多です。
 DV被害は14年連続で増加しています。被害者の8割は女性ですが,男性の被害も増加しています。 
 また,ストーカー被害も年々増加しています。被害者は9割近くが女性ですが,男性が被害に遭うケースも増えています。半数以上が,交際相手や配偶者が加害者とのことですが,加害者が関係不明である事件が増加傾向にあるようです。
【虐待を受けた疑いで警察が昨年児童相談所に通告した件数が6万件を超えました】
 虐待を受けた疑いにより警察が昨年,児童相談所に通告した18歳未満の子どもの数は,6万5431人であったことが,明らかになりました。13年連続で通告件数は増えており,昨年からみると20.7%の増加になります。児童相談所が子どもを一時保護した件数も年々増加しており,昨年は3838人で,過去最多となりました。警察が,事件として立件した件数も,殺人などを含め1138件と,昨年より5.3%増加し,過去最多となりました。
【日本私立大学団体連合会が,大学授業料の「出世払い制度」の創設を提案しました。】
 日本私立大学団体連合会は,「高等教育機会均等拠出金制度」を提案し,本年2月21日に文部科学省に手渡しました。私立大への公財政支出を大幅に増やし,家計負担も在学中に払う部分を圧縮,8割は卒業後に所得に応じて負担する仕組みです。低所得世帯だけではなく,全学生を対象としています。
 同連合会の試算によると,現行制度では,一人あたり,国立大への公財政支出は202万円,家計負担は54万円であるのに対し,私立大への公財政支出は16万円,家計負担は122万円となっており,国立大の学生と私立大の学生で大きく異なります。
 もっとも,巨額の財政支出が必要となるため,この提案が実現をみるのは,現状では難しいようです。
【結婚年齢を男女とも18歳とする民法改正案が,今月13日に閣議決定されました】
 現行民法では,結婚できる年齢は男性18歳,女性16歳ですが,この規定を変更し,男女ともに18歳とする民法改正案が今月13日に閣議決定されました。結婚年齢の男女差がなくなるのは,民法が制定された1898年以来となります。明治時代に民法を制定した当時の結婚年齢は男性17歳,女性15歳でしたが,戦後の民法改正により,男性18歳,女性16歳とされました。
 また,成人年齢も20歳から18歳に引き下げられます。ちなみに2007年に成立した国民投票法が投票年齢を18歳以上とし,また,公職選挙法の改正で2016年夏の参議院選挙から選挙権年齢が18歳に引き下げられています。
 飲酒,喫煙,馬券の購入などができる年齢は20歳のまま据え置かれます。また,刑事手続で少年として扱われる年齢の引き下げについては,議論が継続しています。
 
【「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」の診断と虐待の考え方】
 乳幼児揺さぶられ症候群とは,乳幼児を激しく揺さぶることで死亡や重い後遺症を引き起こす頭部の損傷を言います。日本子ども虐待医学会は,「硬膜下血腫,網膜出血,脳浮腫の3症状があり,3メートル以上の高さからの落下や交通事故の証拠がなければ,SBSの可能性が極めて高いとしています。
 これに対し,乳幼児を激しく揺さぶることで前記の3症状が起こるという科学的根拠については,海外でも疑問が呈されています。
 3症状があれば,虐待を疑う端緒となりものの,直ちに虐待があったと判断するのではなく,子どもの監護状況などその他の状況も踏まえた十分な検討が必要です。
【性同一性障害で戸籍の性別を変更した後,本人の申立により,これを取り消す判断が家裁で為されました】
 性同一性障害と診断され戸籍の性別を変更した人が,「変更は誤りだった」として取消を求めた裁判手続で,昨年11月,家庭裁判所が性別を戻す訴えを認める判断を行いました。
 2004年に施行された性同一性障害特例法は,いったん変更した性別の再変更は想定していませんが,家庭裁判所としては,本人のために柔軟な判断を行ったものといえます。
【文部科学省は,高校の学習指導要領の改訂案を公表しました。】
 高校の学習指導要領の改訂は,2009年以来となります。新学習指導要領は意見公募手続(パブリックコメント)を3月15日まで実施し,これを経た上で,正式に決定される運びです。新学習指導要領は,2022年度から実施予定です。学習指導要領には,法的基準性があるとされています。
 今回の改訂案の基本的な考え方としては,①教育基本法,学校教育法などを踏まえ,これまでの日本の学校教育の実践や蓄積を活かし,子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成。その際,子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し,連携する「社会に開かれた教育課程」を重視,②知識及び技能の修得と思考力,判断力,表現力等の育成のバランスを重視する現行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で,知識の理解の質をさらに高め,確かな学力を育成。③高大接続改革という,高等学校教育を含む初等中等教育改革と,大学教育改革,そして両者をつなぐ大学入学者選抜改革の一体的改革の中で実施される改訂。の3つが挙げられています。
 その上で,ポイントとして,2「知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」」(「何ができるようになるか」を明確化,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善),3「各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立」,4「教科・科目構成の見直し」,5「教育内容の主な改善事項」(言語能力の確実な育成,理数教科の充実,伝統や文化に関する教育の充実,道徳教育の充実,外国語教育の充実,職業教育の充実),「その他の重要事項」(初等中等教育の一環した学びの充実,主権者教育・消費者教育・防災安全教育などの充実,情報教育(プログラミング教育を含む。),部活動,子供たちの発達の支援)と項目に分け,説明されています。
 教科は,地理歴史が再編され,「地理総合」(地理的環境と人間の営みの関わりに着目し,現代の地理的諸課題を考察する。)と「歴史総合」(世界と日本について,現代的な諸課題の形成に関わる近現代史を考察する)が新設され,必修となります。他方で,1989年の改訂で必修とされた世界史は,必修ではなくなります。公民化では,「公共」(主体としての自立,他者との協同でよりよい社会を形成することを考察する)が新設されます。
 
【生駒市がユースネットいこま」を開設しました】
 生駒市は,不登校やニート,ひきこもりなど様々な困難を抱える子ども・若者やその家族の相談を受け,今後の自立に向けた一歩を踏み出すためにはどうすればいいかを一緒に考え,支援する機関として,「子ども・若者総合相談窓口(ユースネットいこま)を,開設しました。
 ユースネットいこまでは,相談支援のほか,困難を抱えた子ども・若者やその家族の「居場所」づくりに向けたイベントなども開催していく予定とのことです。
 ユースネットいこまは,近鉄生駒駅北口の教育支援施設の2階にあり,土日を含む週5日間(火曜,木曜~日曜の午前9時~午後5時,電話0743-74-7100)対応しています。相談は無料です。
【選択的夫婦別姓に関する世論調査結果】
 内閣府は,本年2月,「家族の法制に関する世論調査」の結果を発表しました。
 この発表によると,夫婦別姓を選ぶことのできる「選択的夫婦別姓制度」の導入について,「法律を改正しても構わない」と容認する意見は過去再婚の42.5%でした。今回の調査から,調査対象に18歳,19歳が加わり,それ以前の調査とは対象範囲が若干異なるものの,2012年の前回調査に比べ,7%の増加となりました。「改正の必要はない」との反対意見は低下し,前回調査から7.1%減の29.3%でした。
 調査は,昨年11~12月,全国の18歳以上の男女5000人を対象に,個別面接方式で実施され,有効回収率は59%とのことです。
 この制度をめぐっては,法制審議会が1996年に導入を答申していますが,法改正の目処は今のところ立っていません。
 年代別にみると,60歳未満は容認派が5割前後だったのに対し,70歳以上は容認派が28.1%,不用派が52.3%にのぼりました。性別では大きな違いはありません。また,夫婦別姓制度を容認する人のうち,自ら別姓を「希望する」と答えた人は19.8%でした。兄弟姉妹の有無別に見ると、一人っ子は別姓を希望する割合が高かったとの結果が出ています。
 夫婦や親子の姓が違うと家族の一体感に影響があるか尋ねる質問では,「絆が弱まる」と答えた人は31.5%(前回比4.6%減)で,「影響ない」は64.3%(同4.5%増)でした。 
【「世界経済フォーラム」の報告書(2017年11月)で日本の男女格差は114位】
 「世界経済フォーラム」の報告書が昨年11月2日に公表されていますが,男女格差(ジェンダーギャップ)については,日本は144カ国中114位との結果でした。主要7カ国(アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・日本・カナダ・イタリア)の中では最下位です。特に日本の男女格差が大きいのは政治の分野で,123位となっています。海外では,候補者や議席の一定割合を女性に割り当てるクオータ制を導入する国もあり,女性議員が増加しています。
 ちなみに,日本弁護士連合会は,昨年,副会長のうち2人以上は女性とする「女性副会長クオータ制(男女共同参画推進特別措置)」を導入することを決めました。13人いる副会長を15人に増やし,増員した2人は必ず女性とするという内容です。なお,全国の弁護士のうち女性は約18%です。
 女性議員比率が高い国ほど,民主主義の度合いやGDPに占める教育費の割合が高く,軍事費の割合が低い傾向がある,との調査結果もあるそうです。
 経済分野でも,所得の男女格差は100位と,依然として大きいものとなっています。
 男女格差が最も小さい国は,1位アイスランドで,2位ノルウェー,3位フィンランド,4位ルワンダ,5位スウェーデンの順となっています。東アジア・太平洋18カ国・地域の格差を見ても,日本は15位と最下位にかぎりなく近い状況であり,トップ3はニュージーランド,フィリピン,オーストラリアの順となっています。
【平成28年度の奈良県の児童虐待対応件数が過去最多】
 平成28年度の奈良県のこども家庭相談センターや市町村に寄せられた児童虐待に関する相談対応件数は,過去最多の3878件となっています(奈良県,市町村の重複を含みます。)。相談件数は,平成20年度以降,8年連続で増加しています。
 虐待の種類別では,心理的虐待が1725件でもっとも多くなっています。これは,子どもの面前でなされたDV(ドメスティックバイオレンス,家庭内暴力)が心理的虐待として通告されるのですが,このDVの件数が依然として多いことが影響しているからです。
 主な虐待者は実母が約6割,次いで,実父,実費以外の父,実母以外の母の順となっています。
 奈良県は,児童虐待防止行動計画の指針「県児童虐待防止アクションプラン」を平成29年春に改定し,このプランに基づいた施策を進めています。



【奈良市が,給食費や保育料について,児童手当からの徴収を検討】
 奈良市は,平成29年度から,総ての市立中学校で完全給食を実施しています。奈良市は,給食費などの滞納について,児童手当からの徴収を検討しているそうです。ちなみに,奈良市の照会結果によれば,調査した他市では,同様の措置を講じているところが約7割あるとのことです。
 児童手当法第21条は,要旨,受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等について定めています。この規定では,市町村長は,児童手当の受給資格者が,児童手当の支払を受ける前に,児童手当の額の全部又は一部を,学校給食費,その他の学校教育に伴つて必要な費用等について,児童手当から支払う旨申し出た場合には,児童手当から徴収できるとしています。 また,同法第22条は,要旨,保育料については,前条の申出がなくとも徴収できる旨,規定しています。
 奈良市の保健給食課によれば,収納率は98~99%を維持しているものの,未収金は平成26年度約572万,平成27年度約759万,平成28年度までの合計は約2200万円にのぼるそうです。このため,市滞納整理課を中心に,児童手当からの徴収の検討を始めたとのことです。
冬季休業のお知らせ
弊事務所の冬季休業日は、平成29年12月29日(金)~平成30年1月9日(火)です。1月10日(水)から通常業務となります。
【石川県加賀市が「お腹の赤ちゃんを大切にする加賀市生命尊重の日制定条例」を平成29年6月から施行】
 石川県加賀市は,7月13日をお腹の赤ちゃんを大切にする生命尊重の日と定める条例を,平成29年6月から施行しました。7月13日は,母体保護法の公布日です。このような趣旨の条例は全国初だそうです。この条例の審議の過程では,「産む,産まないを決めるのは個人。条例は妊娠したら大事にして産みなさいというメッセージにつながる」「中絶をめぐっては議論があり,条例化は慎重にすべきではないか」といった意見もあがりましたが,賛成多数で可決,成立しました。 
 生命尊重は,中絶に反対する人たちが使用してきた言葉です。産む,産まない選択は,個人の自由です。この条例に,中絶という言葉は使用されていませんが,背景に中絶に対する非難があるように読み取れます。
 市が,個人の自由に属する事柄について,その中立性を疑われるような条例を制定することは,問題があるように思います。このような条例を制定するのではなく,望まない妊娠を無くし,あるいは,妊婦の出産への不安を解消するといった施策を講じることが,大切ではないでしょうか。

【性犯罪の被害に遭ったら,警察の電話「♯8103」(ハートさん)へ】
 平成29年8月3日から,性犯罪の被害に遭った人が警察に相談する電話番号が,全国共通の「♯8103」(ハートさん)になりました。この電話に対応するのは,電話の発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪捜査担当者らです。奈良県の受付時間は24時間(夜間、土日祝日、年末年始は警察本部の当直員が対応)です。女性が相談しやすいよう、原則として女性警察官が対応しますが,女性警察官が不在の場合,男性警察官が対応する場合もあるようです。京都,大阪,兵庫などでは,時間外の場合には,留守番電話対応となっています。
【大阪府警で,児童虐待の危険度を警察官が客観的に判断できるシステムの運用を開始しました。】
 本年6月1日より,大阪府警は,児童虐待の危険度を警察官が即座に客観的に判断できるよう,独自システムの運用を開始しました。50項目のチェックリストについて入力すると,危険度がA~Dの4段階で表示される仕組みなのだそうです。このチェックリストは,本年4月から新設された専門部署である,児童虐待対策室が作成しました。例えば,「保育所や幼稚園などに在籍しておらず,第三者の目が行き届かない」「一時保護歴,または施設への入所歴がある」などの項目があり,また,項目ごとに算出結果への反映も異なるそうです。児童への危険度が高い項目に一つでも当てはまった場合には,他の項目によらずに危険度Aと判定されることもあるとのことです。大阪府警の全65署で行った算出結果は,児童虐待対策室に集約され,今後の対応にも生かされるそうです。
【大阪家裁の「親ガイダンス」の取り組みについて】
 昨年1月から,大阪家庭裁判所は,離婚調停等を申し立てた子どものいる当事者に対する「親ガイダンス」の本格実施を始めています。大阪家裁に調停を申し立てると,できるだけ第1回調停期日までに裁判所のガイダンスを受けるよう,案内が送付されてきます。このガイダンスは,家庭裁判所の職員である家庭裁判所調査官による講義形式で約90分行われ,男女別に20人ずつ,週1回程度,開かれています。
 内容は,子どもがいて離婚する場合には何を決めないといけないか,両親の離婚は子どもの生活や気持ちにどう影響するか,どうすれば子どもへの影響を減らせるか,というもので,子どもの心理や面会交流,養育費の意義などが分かりやすく説明されます。なお,プライバシー保護及び定員などの関係から,本人と代理人弁護士以外は参加できません。また,ガイダンスは集団で実施されますが,父母の日時は別に設けており,互いの申込み日時が知られないようにされています。また,当日,名前を呼んだり,個別の事情に触れるということもありません。
 大阪家裁の親ガイダンスを受講した人へのアンケート調査では,約9割が「参考になった」「まあ参考になった」と回答しています。
 このような大阪家裁の「親ガイダンス」の取り組みは,各地の裁判所にも広がっており,今春から名古屋,鹿児島の家裁も導入しました。アメリカなどでは,ガイダンスをしたことで訴訟期間が短くなるなど,その後の父母の関係によい影響があることが報告されているそうです。
 総務省や最高裁の統計によれば,2015年の離婚は22万6215件で,協議離婚が約9割を占めています。家庭裁判所の調停手続の利用は,同年度で約4万8000件で微減傾向が続いている一方,離婚後の子どもとの面会交流をめぐる調停の申立件数は約1万2000件で,15年前の5倍以上に増加しているといいます。
 離婚を考える人は,機会があれば,ぜひ「親ガイダンス」を受講していただいたら良いかと思います。

【奈良市の子どもの貧困の状況について】
 奈良市は,子どもの貧困について実態を把握するため,平成28年11月~12月に,市内の子ども(小学5年生,中学2年生)がいる世帯を対象に生活状況などをアンケートし,平成29年3月に結果を公表しています。
 奈良市では,所得が,真ん中の人の半分に満たない相対的貧困層は16.1%でした。ちなみに,国民生活基礎調査から算出されている,国の子どもの貧困率は16.3%で,ほぼ同水準です。奈良市のアンケートによれば,相対的貧困層のうち43%がひとり親世帯です。
 他の先進諸国と比較しても,日本の子どもの貧困率は高く,例えば,北欧諸国では子どもの貧困率は5%以下,ドイツでも10%以下であるとのデータがあります。
 奈良市の実施したアンケートを見てみると,子どもに尋ねた質問から,相対的貧困層では非相対的貧困層と比べて,①学校に「遅刻はしない」と回答した割合が低い,②授業時間以外の勉強時間について「まったくしない」と回答した割合が高く「1時間以上,2時間より少ない」「2時間以上,3時間より少ない」「3時間以上」と回答した割合が低い,③学校の授業について「よくわかる」と回答した割合が低い,④いやなことや悩んでいることがあるかという質問に対して,「おうちのこと・家族のこと」「友達のこと」と回答した割合が高く,「進学・進路のこと」「いやなことや悩んでいることはない」と回答した割合は低い,⑤家族のことなどで何か困っていることはあるかとの質問に対し,「きょうだいとの仲が良くない」「家にお金がない」と回答した割合が高く,「特にない」と回答した割合は低い,⑥将来どの学校まで行きたいと思うかという質問に対し,「高等学校」「専門学校」と回答した割合が高く,「大学」と回答した割合は低い,⑦自分自身のことをどう思うか,「頑張れば,成果が出せる」「自分は価値のある人間だと思う」「自分には良いところがある」「不安に感じるところはない」「孤独を感じることはない」「自分の将来が楽しみだ」にあてはまるかどうか確認する質問に対して,「あてはまらない」と回答した割合が高く,「あてはまる」と回答した割合は低い,といった結果が出ています。
 詳しくは,「奈良市子どもの生活に関するアンケート結果」をご確認いただければと思います。
 

 
【遺族年金の男女格差 最高裁が合憲】
 本年3月21日,最高裁は,地方公務員災害補償法の規定で,遺族が妻の場合は遺族補償年金を年齢制限なく受け取れるのに対し,夫の受給資格については55歳以上とされていることについて,合憲との判断を示しました。
【再婚の割合】
 厚生労働省の人口動態統計の特殊報告によれば,2015年中に婚姻した夫婦で,一方又は両方が再婚の割合は,26.8%とのことです。再婚の割合は,第2次ベビーブームが始まった1971年の10.8%が最も低く,それ以降は増加傾向にあるようです。
【日本の男女格差】
 世界経済フォーラム(WEF)が2016年に発表した各国の男女格差(ジェンダーギャップ)に関する報告書によれば,日本の順位は144カ国中111位なのだそうです。四つの評価項目のうち「政治」では,女性国会議員や女性閣僚の割合が少ないことなどから103位,また,「経済」では118位とのことです。
【児相への虐待通告が,昨年5万人を超えました。】
 昨年,警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもは5万4227人で,前年より46.5%増加しています。多くは面前DVなどの心理的虐待ですが,育児放棄,身体的虐待も増加しています。
【改正ストーカー規制法の一部が施行されました。】
 改正ストーカー規制法の一部が,本年(平成29年)1月3日に施行されました。改正法では,会員制交流サイト(SNS)での付きまといを新たに規制対象に追加し,罰則を強化することを柱としています。また,ストーカー行為罪の懲役刑の上限を6か月から1年に引き上げ,非親告罪とすること,ストーカー行為をする恐れがある人物と知りながら被害者の住所や氏名などの情報を提供することの禁止といった点も,変更されています。さらに,改正法では,危険が差し迫っている場合,事前の警告がなくとも公安委員会が加害者に禁止命令を出せるようにするなど,禁止命令の仕組みも見直されました。この部分は平成29年6月に施行される予定です。
【児童虐待について,家裁の関与が強化されます】
今国会で児童福祉法の改正案が提出され,児童虐待への対応強化として,保護者に対する指導に裁判所が関わる仕組みが新設される見込みとなりました。また,保護者が子どもに近づかないように出す「接近禁止命令」の範囲も広がる見込みです。
【育休の期間が最長2年に延長される見込みです。】
 育児・介護休業法の改正案が,来年の通常国会に提出される予定です。本年12月7日の労働政策審議会の雇用均等分科会で,大筋の合意がなされました。育休期間を1年半に延ばしても子どもの預け先が見つからなかった人を対象に,育休を最長2年まで取れるようにするとのことです。また,男性の育児参加を促す対策も進め,子どもの幼稚園の入園式や運動会,配偶者の出産の直後などに取得できる新たな休暇制度の制定を,事業社の努力義務として明記するとのことです。
【所得税の配偶者控除の見直し案が固まりました】
 政府・与党は,12月半ばまでにまとめる2017年度税制改正大綱に,配偶者控除を満額受けられる配偶者のパート年収の上限を150万円以下に引き上げる方針を盛り込み,年明けの通常国会に法律改正案を提出する予定です。実施は,2018年1月からで,調整をしています。現在は,パート年収が103万円超から141万円までであれば,段階的に一定額(最高38万円)を世帯主の年収から差し引ける配偶者特別控除がありますが,この仕組みを見直し,150万円までは控除を満額受けられるようにし,そこから段階的に減らして201万円で控除額を0とする予定です。
【配偶者控除廃止が見送りとなりました】
 平成28年10月,所得税の配偶者控除廃止を,来年度は見送る方針となりました。財務省は,配偶者控除の対象を103万円から150万円程度に引き上げる検討を行うとしています。他方,配偶者の年収が103万円超になると所得税を納める必要が生じる「課税最低限」は据え置く方針です。また,財務省は,控除を受けられる主な給与所得者の対象から,高額所得者を外す所得制限を設ける検討を行うとしています。
【2016年9月12日,離婚した夫婦間の子どもの引き渡しなどについて検討するため,法務省は法制審議会に民事執行法の見直しを諮問しました。法務省は,法制審議会の答申を受け,2018年ころの改正法案の国会提出を目指します。】
 民事執行法の見直しの内容としては,①離婚した夫婦間などで子どもを引き渡す強制執行について規定を明文化,②養育費などの支払いを受けたい人の申立を受けて,裁判所が開いての口座の情報を金融機関に明らかにさせる制度を設ける,③不動産競売で,最高額の入札者が暴力団関係者とわかれば売却できないようにする,などがあります。
 ①については,これまで,動産の引渡を定めた民事執行法を子に適用してきました。そのため,強制執行のあり方によって,子の心身に悪影響が心配されてきたところです。
【女性の健康の包括的支援に関する法律案が国会に再提出されました】
 2016年4月,自民党は,「女性の健康の包括的支援に関する法律案」を国会に提出しました。同法案は,女性の健康の包括的支援に関する施策を総合的に推進することを目的としています。2014年に議員立法で参院に提出されていましたが,同年11月の衆院解散で廃案となっていました。
【女性活躍推進法が平成28年4月から施行されました】
 女性活躍推進法は,企業や自治体に女性の登用目標など行動計画の策定・公表を義務づけた法律です。同法は,従業員301人以上の企業に対し,女性の採用や管理職における女性比率の数値目標を盛り込んだ行動計画の策定を求めています。同法の施行に当たり,衆参両院が,男女の賃金格差の把握,非正規労働社の待遇改善,性別役割分担意識の払拭を付帯決議しています。
【夫婦別姓を認めない民法の規定について,最高裁は合憲との判断】
 2015年12月16日,最高裁は,夫婦別姓を認めない民法の規定について,合憲とする初の判断を示しました。なお,15人の裁判官のうち,10人が合憲,5人が違憲(3人の女性裁判官全員を含む。)との意見でした。
【女性に6か月の再婚禁止期間を設ける民法の規定は違憲,最高裁初判断】
 2015年12月16日,最高裁判所は,6か月の再婚禁止期間を設けている民法の規定について,100日を超える部分は憲法違反であるとの初判断を示しました。他方,原告が請求していた国に対する賠償請求は退けました。
【東京渋谷区が,パートナーシップ証明書の発行を始めました】
 昨年11月から,東京都渋谷区は,条例に基づいて,同性カップルに対する「パートナーシップ証明書」の発行を開始しました。保険会社によっては,同性のパートナーでも死亡保険金が受け取れるようになります。同様の制度を,東京都世田谷区でも開始しました。
【夫婦別姓・女性の再婚禁止期間 最高裁が初の憲法判断へ】
 民法750条は「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と規定し,夫婦別姓を認めていません。また,民法733条1項は「女は,前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。」と規定し,女性にのみ再婚禁止期間を設けています。これらの規定が憲法に違反するのではないか争われた2件の訴訟について,平成27年2月18日,最高裁第3小法廷は審理を大法廷に回付しました。いずれも,初めての憲法判断が示される見通しです。
【有識者会議報告書,ストーカー罰則強化を求める】
2014年8月5日,ストーカー行為の規制のあり方などを議論してきた警察庁の有識者会議は,報告書をまとめ,ストーカー規制法のあり方として,①ソ-シャル・ネットワーキング・サービス(SNS)によるメッセージ送信を規制対象に②禁止命令などを迅速・効果的に出せるよう検討③罰則の引き上げ③ストーカー行為を親告罪でなくする方向で議論すべき,と提言しました。また,加害者対策や被害者支援についても,提言しています。
【離婚後の子の引き渡しについて】
最高裁は,国際結婚が破綻した夫婦間の子供の取扱を定めた「ハーグ条約」加盟に向け,子供の引き渡しの際の注意点を全国の裁判官や執行官らに通知しました。原則として,公道や保育園での引き渡しはせず,自宅で行うなどとされています。国内結婚の場合も同様の対応を求めています。
【ハーグ条約の発効】
平成25年の第183回通常国会において,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結が承認され,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(条約実施法)が成立しました。これを受け,平成26年1月24日,日本は,条約の署名,締結,交付にかかる閣議決定を行うとともに,条約に署名を行った上で,オランダ外務省に受諾書を寄託しました。この結果,日本において,ハーグ条約は平成26年4月1日に発効しました。
【改正ストーカー規制法が成立しました】
改正ストーカー規制法が、平成25年6月26日成立しました。主な改正点は次のとおりです。

・拒まれているのにメールを繰り返し送る行為の禁止を追加

・警告や禁止命令を出す権限を被害者の住所地の警察や公安委員会だけでなく加害者の住所地や被害を受けた地域にも拡大

・警告を出した場合は速やかに被害者に伝える

・警告をしなかった際は、その理由を書面で通知することを義務づけ


この連続メール送信については、公布20日後から、その他については、平成25年10月から施行される見通しです。
【改正配偶者暴力防止法が成立しました】
改正配偶者暴力防止法が、平成25年6月26日成立しました。主な改正点は次のとおりです。

・同居中またはかつて同居していた交際相手も対象に追加


平成25年10月から施行される見通しです。
【家事事件手続法が施行されました】
平成25年1月1日、家事事件の審判・調停についての手続法である家事事件手続法が施行されました。これは、従来の家事審判法、家事審判規則を抜本的に見直したものです。


変更の一例は、次のとおりです。

1.婚姻費用の分担請求、養育費請求、財産分与請求の審判事件の管轄が、夫又は妻(であった者)の住所地となりました。

2.審判事件記録の閲覧謄写について、裁判所は例外をのぞき原則として許可しなければならないとされました。

3.離婚調停、婚姻費用の分担請求調停、養育費請求調停、財産分与請求調停など、家事調停の申立書の写しは、原則として裁判所からが相手方に送付することになりました。また、家事事件手続法の別表2の事件(婚姻費用の分担請求、養育費請求、財産分与請求など)についての家事審判の申立書も、同様に相手方に送付することになりました。

4.電話会議、テレビ会議システムが、審判及び調停手続でも利用できるようになりました。但し、離婚または離縁については、調停成立時には裁判所へ出頭する必要があり、電話会議やテレビ会議システムは利用できません。

5.子どもの手続代理人制度が新設されました。
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