離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > トピックス&ニュース 一覧 > 【2018年の日本の子どもの相対的貧困率は13.5%です】
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2020年7月18日
厚生労働省の国民生活基礎調査によれば,子どもの相対的貧困率は13.5%で,なお7人に一人が相対的貧困にあります。相対的貧困率は,等価可処分所得の中央値の半分(これを貧困線といいます。)に満たない世帯の率です。2018年の貧困線は127万円となっています。子どもの相対的貧困率は,貧困線に届かない17歳以下の割合です。
生活意識別に世帯数の構成割合をみると,全世帯の場合「苦しい」(「大変苦しい」と「やや苦しい」)が54.5%ですが,母子世帯のみの場合「苦しい」の割合は86.7%,児童のいる世帯のみの場合「苦しい」の割合は60.4%です。
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