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2021年2月27日
離婚や別居に伴う子どもの引き渡しについて,裁判所の執行官が直接子どもの引き渡しを執行する直接強制の完了率は,約3割だそうです。強制執行が実現しない不能の割合の方が高く,また,何らかの理由で執行が中止となる取り下げも一定割合存在します。
2020年4月施行の改正民事執行法により,強制執行の際に同居中の親の立会が不要となり,また,執行官が学校や保育園で子どもの引き渡しを受けることも可能となりました。
それでも,子ども自身が引き渡しを嫌がったりするなど,執行官が強制的に子どもの引き渡しを受けることは,必ずしも容易ではないようです。
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