離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > トピックス&ニュース 一覧 > 【同性のカップルも異性の事実婚と同様に法律婚と位置付ける判断が最高裁で確定し...
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2021年3月22日
アメリカのニューヨーク州で2014年に婚姻した女性のカップルについて,相手女性が出産を望み,SNSで知り合った男性(のちに女性に性別変更)から精子提供を受けたのですが,その後,その相手女性は男性と不倫し,婚姻関係が破綻しました。原告の女性は,この相手女性に約310万円の賠償を求めたという事案です。東京高裁は,女性のカップルの関係を,2010年から7年近く同居し,同性婚が認められている米国で婚姻登録証明書を取得し,日本で結婚式を挙げたことなどから,婚姻に準ずる関係と認定し,判決で相手女性に110万円の賠償を命じました。
最高裁は2021年3月17日付の決定で,不倫した相手女性の上告を退けました。
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