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子どもの離婚(20歳代の離婚)

子どもの離婚のポイント

子どもが結婚したものの、まもなく、両家の折り合いがよくない、夫婦間もケンカが絶えない、といった状況となることが、しばしばあります。このようなことで我が子が思い悩む様子をみるのは、親として忍びないことと思います。

親が、いくら躍起になっても、婚姻関係の当事者は、夫婦である本人ですので、本人に離婚する決意がなければ、親といえども、離婚をさせることはできません。もっとも、親としては、離婚の方法等を教えてあげ、離婚は非常に難しいと思い込んでいる本人の誤解を解くなどの手助けであれば、できるかもしれません。

①子ども夫婦の間に子がいない場合

子ども夫婦の間に子がいるかどうかによって、離婚の難易度はかなり異なります。子がいない夫婦であれば、離婚をすれば、夫婦の関係は元のとおりに他人同士となりますので、離婚についての合意があれば、婚姻関係解消のための清算、つまり、財産分与や、慰謝料が発生する場合はその額等の条件を調整すれば足ります。

問題となるのは相手が離婚に応じない場合ですが、裁判実務では破綻主義を採っていますので、明確な離婚原因がなくても、婚姻後の同居期間に比し、相当期間の別居が続いており、夫婦関係が修復する可能性がないと認められる場合には、離婚が認容されるケースが大半です。また、未成年の子がいないことは、離婚が認容されやすい事情の一つとされています。

もちろん、相手方に不貞や暴力等の婚姻関係を破綻させた原因がある場合には、別居期間をおかなくとも、そのこと自体を離婚原因として離婚が可能です。

②子ども夫婦の間に子がいる場合

子ども夫婦の間に子がいる場合には、離婚には、離婚後の子に関する事項も取り決めることが必要となります。具体的には、子の親権者を父親にするか、母親にするかを、まず、決めることが必要です。次いで、親権者とならず、子を監護しない側の親が支払う養育費の額を決める必要があります。さらには、子を監護しない側の親と子との面会交流の方法も決めておいた方が良いでしょう。父親と母親が離婚をしても、親子関係は続きます。親の離婚による子にかかる負担が最小限となるように配慮をしたいところです。

なお、面会交流の方法につき、相手方との調整ができない場合は、面会交流について、調停・審判を申し立てることも可能です。ただ、面会交流は、親子間の交流を図るための制度ですので、祖父母が孫との面会交流を求めて調停を申し立てることまではできても、審判を求めることまでは難しいのが現状です。

③子ども夫婦の婚姻生活のために親が援助をしていた場合

資産の少ない若い夫婦が、両家の親から援助をしてもらって自宅を購入するケースがよくあります。援助を受けて自宅不動産を購入してまもなく、若い夫婦が離婚をすることとなった場合、援助をしたお金は、どうなるのでしょうか。

親からの援助の場合、貸付金であることを確認した書面を作成していなければ、法的性格としては、援助は贈与と評価せざるを得ないように思われます。

貸付金であると認められる場合は、その債務は、離婚後、夫婦が、それぞれ、その半額を負担するように清算するのが公平と思われます。

これに対し、贈与と評価される場合には、援助したお金の返還を求めることはできません。この場合、子ども夫婦の財産分与は、例えば、次のように考えることができます。両家の親が一定額ずつ援助をして自宅不動産を購入したケースでみると、それぞれの親から援助を受けた額について、援助を受けた額そのものではなく、自宅不動産の購入価格に占める割合について、それぞれの子の固有財産として、離婚時の清算をすることが妥当と思われます。自宅不動産を売却する場合、売却額のうち、財産分与の対象となるのは固有財産の割合を控除した部分となりますので、財産分与としてこれを原則として折半した上で、各々の固有財産の割合に相応する金額を加える、という形で清算することになります。

もう少し具体的にみてみますと、夫の親が500万円、妻の親が1500万円の援助をして、4000万円の自宅不動産を購入したとします。そうしますと、夫の固有財産は40分の5、妻の固有財産は40分の15の割合となります。また、夫婦共有財産は40分の20です。離婚することになった時には、自宅不動産の価格は購入時よりも値段が下がり、2000万円で売却することになったとします。夫の固有財産は40分の5ですから250万円、妻の固有財産は40分の15ですから750万円となります。夫婦共有財産は40分の20ですから1000万円となり、これを財産分与として折半すると、一人500万円ずつ受け取る計算となります。したがって、夫と妻がそれぞれ受け取る金額は、夫は固有財産250万円に財産分与500万円を加えた750万円、妻は固有財産750万円に財産分与500万円を加えた1250万円となります。

なお、夫婦のどちらか一方が、その不動産を単独取得する場合には、代償金として、売却していたら相手方が取得できたはずの金員を相手方に支払うという形で、清算することが考えられます。

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