離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 子育て世代の離婚(30~40代の離婚)
未成年の子がいる夫婦間の離婚の場合、まずは、離婚後の親権者を決めておくことが離婚の条件となります。
一般的には、子育ては母親側が主として担当している家庭が多いことから、母親が離婚後の親権者となる場合が多いといえます。
もっとも、父親側が親権者となるケースもあり、例えば、母親自身が子の親権者を夫とすることを希望していたり、子が年長であり父親の監護を受けたいと意思を表明していたり、あるいは、母親による未成年の子に対する虐待(暴行、ネグレクト等)があるような場合などには、父親が親権者となることもあります。
収入が低い方の親が子の親権者となる場合、離婚後の子は、親権者とならない親からの養育費を受けて、生活を維持する必要があります。
離婚の際に、養育費の支払を受ける側からの求めにより、養育費の月額が定められることが一般的です。
いったん定められた養育費については、その後の事情変更に応じて、増減を求めることは可能ですが、変更は必ずしも容易ではありませんので、離婚時に、養育費の額を決めるに当たっては、慎重にされることが望ましいです。
裁判所の手続では、養育費の額は、双方の年収に応じて、いわゆる算定表を基準として定められますが、考慮されるべき事情がある場合は、根拠と共に、その事情を主張しておきましょう。
親権者とならず、離婚後、未成年の子と同居しない親は、離婚の際に、離婚後の子との面会交流の頻度、時間等を具体的に取り決めておくことが望ましいです。
子が年長の場合には、子自身で、別居することとなった親との接触の機会を設けることができますが、子が年少の場合には、面会交流を実現するためには、同居する側の親の協力が不可欠です。
裁判所で面会交流の審判を得ても、面会交流が実現できないような場合には、間接強制、即ち、同居する側の親に対して、一定の期間内に面会交流を実施しなければいわゆる制裁金を課すことを決定するよう求めることも、場合によっては可能ですが、現実問題としては、法的手段より、離婚後も、父親・母親としての最低限の信頼関係を維持させておくことが、一番重要なポイントとなるのかもしれません。
子育て世代の夫婦では、自宅を購入後、その住宅ローンを返済中の家庭が多くあります。離婚した場合、夫婦世帯が住んでいた自宅はどうなるのか、は重大な問題となります。
夫(又は妻)側が、全額のローンの債務者であり、不動産を単独所有している場合、不動産を売却し、住宅ローンが完済できればよいのですが、残ローン額より高額で不動産が売却できない場合、不足分をどう準備するのかが、まず、問題となります。理屈的には、その半額を妻(又は夫)側に負担してもらいたいところですが、実際には、妻(又は夫)側が負担できない場合も多く、不動産を売却さえできない事態も生じかねません。住宅ローンの単独での債務者となった夫(又は妻)側に、かなりのリスクがあるのが現状です。
これに対し、共働きの夫婦が、共にローンを組み、不動産を共有している場合には、リスクが一方だけに偏ることは防げそうです。自宅だった不動産を売却する場合も、過不足を按分処理できそうですし、また、離婚に伴い、不動産を一方の単独所有とする場合、時価の半分相当程度を代償金として、他方に支払うことによる解決が可能です。
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