離婚相談に強い奈良の弁護士なら松柏法律事務所 TOP > 熟年世代の離婚(50~70代以上の離婚)
定年退職を目前としている、或いは、既に定年退職をした夫婦が、離婚に向けて別居した場合、離婚までの婚姻費用の分担は、どのように決めればよいのか、問題となります。
夫がサラリーマンで、給与所得がある場合には、源泉徴収票の年収を規準として婚姻費用分担額の取り決めをすることができますが、定年を迎え、給与所得がなくなった場合には、基準となる年収額がなくなります。
定年後、公的年金を受給するまでの間、無収入の方は少なく、むしろ、私的年金等で準備をされている方が多いのではないかと思われます。私的年金を生活費に充てられる場合には、その私的年金等が夫婦の生活費を賄う収入となりますので、その年額を基準として、婚姻費用の分担額が決まるものと思われます。
このことは、公的年金の受給が始まっている場合も、同様です。給与所得の場合と異なるのは、給与所得を受けるための経費負担(例えば、出勤のためのスーツ等)が見込まれるのに対し、年金の受給には、経費負担は想定し難いとされていることです。このため、いわゆる算定表を用いて婚姻費用分担額を計算する場合、年金収入特有の考慮が必要です。
熟年世代の離婚では、夫婦生活の期間が長いため、その間、形成される財産も多くなるのが通常です。離婚に伴う財産分与をするには、双方名義の財産目録を作成することをお勧めします。
退職金を、まだ、受け取っていない場合も、夫婦生活を送りながら、サラリーマンとして勤務していた期間も、退職金算定の要素となっていますので、退職金予定額が、財産分与の対象となります。勤務先に別居開始日を基準とする退職金予定額を問い合わせて下さい。
夫(又は妻)が受け取った退職金を隠して使ってしまう危険性が高い場合には、その危険性を疎明して、裁判所に退職金の支払を勤務先に対して禁止する保全処分を申し立てる手段もあります。
また、将来、受給が始まるタイプの私的年金も、夫婦生活中に形成された財産として、財産分与の対象となります。公的年金の分割手続だけではなく、私的年金についても、財産分与によって、分与を受けるようにしましょう。
夫婦の一方が死亡した後も一方の姻族との親戚関係は残ります。強制力は乏しいとはいえ、姻族である親族を扶養する義務を負担することもあり得ます。
配偶者の死亡後、姻族との関係を解消したいと考えられる場合は、市役所に姻族関係終了届を提出すれば、姻族との、法律上の親族関係を解消させることはできます。
さらに、死亡した配偶者を戸主とする戸籍からの移動を希望される場合には、婚姻前の戸籍に戻る復氏届を提出するか、あるいは、新たな戸籍を編成してもらうため分籍届を提出するかの、いずれかの方法があります。
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