【人妻と不貞をし,その夫と合意書を交わしたのですが,違約条項に反して連絡を取り続けました。違約条項にある高額の違約金を支払わないといけませんか?】
- 2021年02月20日
【人妻と不貞をし,その夫と合意書を交わしたのですが,違約条項に反して連絡を取り続けました。違約条項にある高額の違約金を支払わないといけませんか?】
ご相談例
私は,妻と息子と3人で暮らしていました。私はサラリーマンで,妻は専業主婦です。
私は,妻に隠れて人妻と不貞関係を続けていましたが,ある日,私のメールアドレスに,不倫相手の夫を名乗る人物からメールが届きました。私は,その人物と会うこととなったのですが,その場で,相手から,今回限りは,合意書を交わすことを条件として,私の妻には,不倫の事実を伝えないと告げられたため,私は,相手の示した合意書にサインをしてしまいました。
合意書には,2度と不倫相手とはメールや電話等も含めて一切接触しないことを誓約する内容と,その約束を破った場合の違約金が書かれていました。
ところが,その後も,不倫相手の女性から私宛に,夫との離婚問題を相談する内容のメールが届くようになりました。私は,女性からのメールを無視することはできず,これに返答を繰り返していました。
そうしたところ,今度は,私の自宅に,弁護士から内容証明付郵便での通知書が届きました。その内容は,合意書に違反して女性と接触したとして,高額の違約金の支払を求めるものでした。
回答
慰謝料の相場からみて不当に高額の違約条項や,その違約金は,裁判では民法90条に定める公序良俗違反として,無効となる可能性があります。
まずは,当事務所にご相談ください。あなたが,署名をさせられた経緯,合意書を交わしたあとの不倫相手からの連絡の状況,あなたの返答,請求額などから,どのように対応すべきか,ご相談させていただきます。
相手方弁護士から通知がきても,すぐに訴訟となるわけではありません。まずは,交渉から始めることになるでしょう。
場合によっては,あなたの妻にも状況を説明し,あなたの妻から不倫相手に慰謝料請求してもらった方が良い解決となることもあります。

弁護士法人松柏法律事務所

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