【離婚の際,夫に対する実父の貸金の返済を,夫に約束してもらうことはできますか?】
- 2020年03月27日
【離婚の際,夫に対する実父の貸金の返済を,夫に約束してもらうことはできますか?】
ご質問
私は,30代の夫と0歳(男)の子ども一人の3人で暮らしていました。私は,子どもが小さいため,専業主婦をしています。夫は,会社員です。
夫は,婚姻前は,いわゆる尽くすタイプで,とても優しかったのですが,婚姻後,私に対してきつく当たるようになりました。私には,その理由はまったく理解できないのですが,自分が夫から当たられるようになると,そういえば,義母も夫から,きつく当たられ,時には暴力を振るわれるのを目にしたことがあったことを思い出しました。
夫は,まるで私を家政婦か何かのように扱うようになり,「俺の言うことをきけ。」などと言って,常日頃から私の言動を制限するようになりました。また,ちょっとしたことで私が夫に意見すると,急に激昂して,平手打ちしたりしました。私は,夫が怖くて,できるだけ夫には何も言わないようになっていきました。
私が長男を出産後,長男の世話で眠る暇もありませんでした。夫は,機嫌の良いときは,長男を可愛がってくれます。他方,オムツを替えたりしてくれないことはもちろん,例えば,長男が夜泣きをすると,「うるさい,黙らせろ!」などと私に罵声を浴びせるようになりました。あるときなどは,夫は,長男の泣き声が耳障りだ,などと言って,直接長男に殴りかかろうとしたこともありました。私は,幼い長男にまで手をだそうとする夫を見て,夫の機嫌を損ねないよう,長男が泣きそうになると,急いで長男を抱っこして外に出たたり,夫が家にいるときにはできるだけ静かにするように細心の注意を払って生活をしていました。
ある日,私は,夫と長男と一緒にレストランへ食事に行きました。レストランに入った時には夫の機嫌は良かったのですが,長男がぐずりだし,夫が急に不機嫌になって,レストランでの食事を突然中座しました。私は,長男を抱っこして,慌てて外へ出たのですが,夫は,追ってきた私と長男に向かって怒鳴り,叩こうとしてきました。私は,もう我慢の限界と思い,その場から,長男と一緒に逃げ出し,親に電話をして,迎えに来てもらい,別居を開始したのです。
夫と離婚し,長男の親権,相当額の養育費は獲得したいです。また,私の父が,婚姻中,夫が自分の車を買う際に,購入代金を貸していましたが,その貸付金が未返済です。自分の慰謝料までは望まないのですが,実父にまで迷惑をかけることはできません。離婚に際して,夫に対し,父親に対する借入金を返済させる約束を,確実な形で,取り付けることはできるでしょうか。
回答
離婚の当事者は,夫と妻なので,離婚の手続で,妻のお父さんの夫に対する貸付金の返済を約束させることは,原則としては,できません。
しかしながら,夫が,妻のお父さんとの間の貸付金の返済についての約束を交わすことを了承する場合には,離婚に関する条件と共に,お父さんと夫との間の約束も併せて交わすことは可能です。
離婚調停でも,当事者は,夫と妻で,夫婦間の約束事しか,調停調書の条項にすることはできませんが,夫が合意すれば,妻のお父さんも利害関係人として,調停手続に参加する取扱をしてもらうことは可能です。その場合には,夫の妻のお父さんに対する借入金の返済についても,調停条項としてもらうことができます。

弁護士法人松柏法律事務所

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