【妻が強固に離婚に反対していていますが,離婚はできますか?】
- 2020年06月11日
【妻が強固に離婚に反対していていますが,離婚はできますか?】
質問
私は,生駒市居住の30代の公務員です。妻と0歳の子どもの3人で暮らしていましす。妻は,子どもが小さいため,専業主婦をしています。
1年間以上の交際期間を経て妻と結婚をしたのですが,結婚し,同居を始めた後まもなく,妻が,たびたび,些細な事で激しく怒り出し,いったん,怒り出すと,何時間も興奮が冷めない状態になることがわかりました。
妻は,普段は,おとなしい性格なのですが,いったん,興奮状態になると,豹変するのです。
私の周囲の人も,誰も,豹変した妻の話を信用してくれませんでした。
そうこうしていると,妻が妊娠したので,妻が興奮状態にならないようにして,婚姻生活をやりくりしていこうと考えました。
ところが,子どもが生まれた後,妻は,以前にも増して,興奮状態となるようになりました。また,当初は大声で罵詈雑言を浴びせるだけだったところ,さらに凶暴化し,家の中の物を壊したり,暴力的な行動にも出るようになってきました。
これ以上,妻との同居生活を続けていては身に危険が及ぶこととなると思い,自宅から出て実家に転居することとしました。
妻と離婚したいが,妻に離婚の話を切り出したら,妻が興奮し,何をされるわかりません。本人同士の冷静な話し合いは不可能ですが,妻との復縁は絶対にできません。妻との離婚は可能でしょうか。離婚に向けて,どのような手段をとるべきでしょうか。
回答
奥さんが離婚はしたくないとの意向が固い場合には,やはり,離婚調停を申し立てるほかないと考えられます。離婚調停で,奥さんが条件次第では離婚に応じる意思があるのであれば,調停離婚を目指す予知はあります。双方共に,裁判を起こすのは負担が重いので,裁判まではいかずに調停で離婚が成立するケースの方が,むしろ多数です。
しかし,奥さんの離婚をしたくないという意思が調停でも,終始,変わらない場合には,訴訟を提起し,裁判離婚を目指さざるを得ません。本件のケースではお子さんが幼少である点は,離婚が認容できない事情となるかもしれませんが,別居の原因が奥さんのDV行為にあり,この傾向が改善されないとなると,裁判所でも,夫婦の修復は困難として,別居期間が長くなくとも,離婚が認容される可能性はかなり大きいと見込めます。
なお,裁判となっても,裁判官から裁判上の和解を勧められることが多く,必ずしも,判決で終わるわけではありません。

弁護士法人松柏法律事務所

最新記事 by 弁護士法人松柏法律事務所 (全て見る)
- 「お客様の声」(53) - 2021年1月18日
- 「お客様の声」(52) - 2021年1月13日
- 「お客様の声」(51) - 2021年1月13日