【暴言のひどい夫の下から,子どもと二人で逃げて別居を開始したのですが,弁護士に依頼したら何をしてもらえますか?】
- 2021年02月8日
【暴言のひどい夫の下から,子どもと二人で逃げて別居を開始したのですが,弁護士に依頼したら何をしてもらえますか?】
ご相談例
私は夫との間に子どもが一人います。私は専業主婦で,夫は,夫の親の経営する会社で仕事をしています。
夫は,婚姻前は,いわゆる尽くすタイプで,とても優しかったのですが,婚姻後,私に対してきつく当たるようになりました。私には,その理由はまったく理解できないのですが,そういえば,義母も夫から,きつく当たられ,時には暴力を振るわれるのを目にしたことがあったことを思い出しました。
夫は,まるで私を家政婦か何かのように扱うようになり,「俺の言うことをきけ。」などと言って,常日頃から私の言動を制限するようになりました。また,ちょっとしたことで夫に意見すると,急に激昂して,私を平手打ちしたりしました。私は,夫が怖くて,できるだけ夫には何も言わないようになっていきました。
長男を出産後,長男の世話で眠る暇もありませんでした。夫は,機嫌の良いときは,長男を可愛がってくれます。他方,オムツを替えたりしてくれないことはもちろん,例えば,長男が夜泣きをすると,「うるさい,黙らせろ!」などと私に罵声を浴びせるようになりました。
ある日,あたしは,夫と長男と遊びに行った際,長男がぐずりだし,夫が急に不機嫌になって,長男に向かって怒鳴り,叩こうとしてきました。私は,もう我慢の限界と思い,その場から,長男と一緒に逃げ出し,別居を開始しました。
私は,夫と離婚したいと思っていますが,一人では怖くて夫と離婚の話し合いができません。この後,離婚するまでの手続きを弁護士に依頼したいと思っていますが,どのようなことをしてもらえますか?
回答
まずは,弁護士から,夫宛てに内容証明郵便を送付し,弁護士が受任したので,直接本人には連絡しないよう,伝えます。弁護士は,夫と離婚の交渉をしますが,夫がすぐには応じないような場合や,あなた自身が夫から生活費をもらえていない場合には,速やかに家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てることを検討します。
調停では,まずは,婚姻費用の支払を約束してもらうと良いでしょう。また,離婚については,夫は,当初,拒絶するかもしれませんが,調停での話合いで,粘り強く離婚を求めましょう。離婚条件については,親権,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割について,弁護士とよくご相談の上,夫に求めていきましょう。
調停で離婚できない場合には,訴訟を提起して離婚を求めることになります。

弁護士法人松柏法律事務所

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